福祉・健康・医療・保険

精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)について

精神障害者保健福祉手帳とは 

「精神障害者保健福祉手帳」は、茨城県知事が発行し、さまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度により、1級から3級まであります。有効期間は市で申請を受け付けた日から2年間です。引き続き手帳の交付を希望する方は、手帳更新の手続きを行ってください。

 ※高次脳機能障害や「てんかん」の方も、この手帳の申請をすることができます。

対象者となる方

(1)精神疾患のため6か月以上通院している方                                         (2)精神の障がいを理由に障害年金を受けている方

新規・更新の手続きについて

申請書類(新規・更新の場合には以下の2通りの申請方法があります)

(1)診断書を添付して申請する方

※診断書を添付して申請する方には、診断書料助成申請があります。(上限5,000円)
 印鑑、診断書料の領収書(文書料・診断書料と明記されているもの)、振込口座のわかるものをご持参ください。

 

(2)精神を理由とする障害年金または特別障害給付金を受給している方

その他手続きについて

その他手続きの持ち物(下記の表の通りとなります)

手続きの種類

印鑑

写真

(注1)

(1)診断書

(2)「年金証書等の写し」

又は

「直近の年金振込通知書」

((1)、(2)のいずれか)

手帳

個人番号

再交付

障がい程度の変更

1枚

手帳紛失

1枚

 

 

手帳破損

1枚

 

変更

県内住所の変更

 

 

氏名変更

 

 

県外からの転入

1枚

 

※ 市外に転出したときは、転出先の市区町村で、住所変更の手続きをしてください。

※ 障害年金受給者で「年金証書等の写し」又は「直近の年金振込通知書」が見当たらない方は、別途ご相談ください。

※ 診断書を添付して申請する方には、診断書料助成申請があります。(上限5,000円)
印鑑、診断書料の領収書(文書料・診断書料と明記されているもの)、振込口座のわかるものをご持参ください。

※ 家族以外の方による代理申請の場合は委任状が必要です。 (注2)

(注1)写真の添付について(添付は任意)

精神障害者保健福祉手帳には、本人を証する写真の貼付が可能です。

(注2)委任状について

家族以外の方による代理申請については委任状が必要です。                              上記の委任状は参考様式になります。記載内容に不足が無ければ、任意様式での提出も可能です。

このページに関するお問い合わせは障がい福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1781〜1784) ファックス番号:029-874-0421

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牛久市役所
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【電話番号】029-873-2111
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