くらし・手続き

延滞金の割合の改正について

〇国税における延滞金の割合の見直しに合わせ、市税(国民健康保険税含む)・介護保険料・後期高齢者医療保険料における延滞金の割合を見直しました。
(注)平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用されます。


≪平成25年12月31日までの延滞金の割合≫
   本則 現行の特例 現行の特例による
平成25年中の割合
延滞金 納期限の翌日から1ヶ月以内  7.3%  特例基準割合(注1)  4.3%
納期限1ヶ月経過後  14.6%  特例なし  14.6%

注1)特例基準割合とは、各年の前年の11月30日時点の商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4%を加算した割合。
(備考)現行の特例は平成12年1月1日から平成25年12月31日までの延滞金に適用します。


≪平成26年1月1日以降の延滞金の割合≫
   本則 改正後の特例 改正後の特例による
平成26年中の割合
延滞金 納期限の翌日から1ヶ月以内 7.3% 特例基準割合(注2)+
1%
2.9%
納期限1ヶ月経過後 14.6% 特例基準割合(注2)+
7.3%
9.2%

注2)特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、1%を加算した割合です。

延滞金の割合(利率)の推移はこちら

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