「療育手帳」は、知的障がいにより日常生活や社会生活において制約がある方が、さまざまな福祉サービスを利用しやすくために必要な手帳です。この手帳を受けると、障がいの程度に応じた支援(税金の控除や公共料金の減免など)が受けられます。
障がいの程度は、その状態の重さによって、○A(マルA)…最重度、A…重度、B…中度、C…軽度の4段階に分かれています。
知的障がいにより、日常生活者や社会生活において制約がある方
1.18歳未満の方(茨城県土浦児童相談所)TEL.029-821-4595
2.18歳以上の方(茨城県福祉相談センター)TEL.029-221-0800
療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。再判定時期の半年から2か月前になりましたら、再判定の予約を行ってください。
1.18歳未満の方(茨城県土浦児童相談所)TEL.029-821-4595
2.18歳以上の方(茨城県福祉相談センター)TEL.029-221-0800
再判定前でも、障害程度に変更があると思われる場合には、再判定を受けられます。電話などでお問い合わせください。
1.18歳未満の方(茨城県土浦児童相談所)TEL.029-821-4595
2.18歳以上の方(茨城県福祉相談センター)TEL.029-221-0800
療育手帳の紛失、汚れ、破損などによる再交付は、市の障がい福祉課へお問い合わせください。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1781〜1784) ファックス番号:029-874-0421
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