牛久市では、建設残土の搬入に対する規制を強化し、市民の良好な生活環境の保全を目的とし、「牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」が制定されています。
牛久市内の土地に事業を行う場合、区域外から土砂等を搬入し、3,000平方メートル以下の事業面積で土地の埋立て・盛土・たい積等を行う場合は事前に市の許可が必要となりますので、廃棄物対策課まで事前にご相談ください。
無許可で埋立て等を行った場合は罰則があります。
【2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金】
3,000平方メートルを超える事業面積で土砂等による埋立て・盛土・たい積を行う場合は、茨城県に許可申請が必要となります。また、牛久市残土条例の許可適用外の行為でも茨城県へ届出が必要なものがあります。詳細につきましては、茨城県廃棄物規制課にお問い合わせください。
令和7年4月1日より、茨城県内で「宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)」の運用が開始されたました。盛土規制法の事前相談窓口は茨城県県南県民センター建築指導課になります。詳細は下記リンク先で確認をお願いします。
「良い土で埋めますよ」「資材置き場に貸してください」などの話に、安易に土地を貸してませんか。このような話に安易にのった結果、廃棄物(ごみ)を不法投棄されたり、無許可で違法な土を埋立て・山積みされたりといった事例が増えています。
これらの処理費用は本来、行為者が負担します。しかし行為者が逃げてしまうと、その処理費用は土地所有者又は占有者が負担することになります。
このようなことに巻き込まれないために、自分の土地は自分で守りましょう。もし、不審な話があった場合には、市役所へご相談ください。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1571〜1573) ファックス番号:029-871-8888
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