
農地を農地以外のものに利用(転用)するときに申請します。
許可権者は、市農委会長、県知事となります。
転用予定地の農地区分や農地法許可基準により、許可の適否の判断がされます。
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、「農振除外」や「農地転用」の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。
このため、「農振除外」や「農地転用」の手続きに、今まで以上に日数を要することが見込まれますので、あらかじめご承知おきください。
「農振除外」や「農地転用」の手続きをお考えの方は、必ず、事前に相談いただきますようお願いいたします。
「農振除外」:農業政策課 「農地転用」:農業委員会事務局
農業委員会事務局の窓口
毎月25日 (閉庁日の場合は翌開庁日) ※令和7年12月のみ22日(月)が〆切となっております。
申請書類の事前審査や点検をする制度はありません。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線3701) ファックス番号:029-871-5781
メールでのお問い合わせはこちら