債権譲渡先への工事請負代金債権の譲渡を発注者が認め、当該工事請負代金債権を担保として、債権譲渡先が建設業者に対し、完成部分について、当該工事に係る融資を行うほか、条件に応じて未完成部分についても、金融機関が建設業者に対し、融資を行う制度です。なお、当制度は令和3年3月31日までの時限措置となっていましたが、令和8年3月31日まで5年間延長となりました。
※詳しくは、(一財)建設業振興基金ホームページ及び事務取扱要綱をご覧ください。
工事発注担当課へ提出してください。
中小・中堅元請建設業者となります。
※資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の業者が対象となります。
・東日本建設業保証(株)茨城支店
茨城県水戸市大町3-1-22 TEL 029-221-3800
・(株)建設経営サービス首都圏営業部
東京都中央区築地5-5-12浜離宮建設プラザ9F TEL 03-3545-8523
・茨城県建設業協同組合
茨城県水戸市大町3-1-22 TEL 029-221-5126
・牛久市地域建設業経営強化融資制度に係る工事請負代金債権の譲渡の承諾に関する告示≪PDF≫
・地域建設業経営強化様式≪Word≫
・地域建設業経営強化融資制度フロー図≪PDF≫ (205KB)
・地域建設業経営強化融資制度Q&A≪PDF≫ (197KB)
◆制度についての詳しい内容は、国土交通省のホームページをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000011.html
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
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