市内に事務所や事業所がある法人等⇒均等割+法人税割
市内に事務所や事業所はないが、寮や宿泊所などがある法人等⇒均等割
市内に事務所、事業所または寮などがある公益法人等⇒均等割
税制改正により、法人税額に乗ずる率が下記のとおりに変更されました。
◎平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 …12.3%
◎平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 …9.7%
法人の所得の有無にはかかわらず、資本金等の金額または従業員の数の区分に応じて下表による額になります。
資本金等の金額
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従業員数
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税額
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50億円超 | 50人を超える |
300万
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50人以下 |
41万
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10億円を超え50億円以下 | 50人を超える |
175万
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50人以下 |
41万
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1億円を超え10億円以下 | 50人を超える |
40万
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50人以下 |
16万
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1千万円を超え1億円以下 | 50人を超える |
15万
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50人以下 |
13万
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1千万円以下 | 50人を超える |
12万
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50人以下 |
5万
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法人が納付すべき金額を自ら計算して、市に申告していただき、納付することになります。
※「提出用」「控用」2部を作成して提出してください。
※2ページありますが、1ページ目を印刷してご使用ください。
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