作成日:2004/07/30 |
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牛久市文化芸術の振興に関する基本的な方針(概要) |
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平成15年4月、牛久市文化芸術振興条例の制定に基づき、文化芸術の振興に関する調査審議などを行う市長の諮問機関として、「牛久市文化芸術振興審議会」が設置されました。
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T 牛久市文化芸術の目標 |
1 市民が誇りを感じ、市民に愛される文化芸術都市
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U 文化芸術振興の基本的方向 |
(1)市民の文化芸術に対する意識の高揚に関すること |
すべての市民が心にゆとりと潤いを、生活に充実感が持てるよう「一市民一文化芸術活動」運動を提案し、文化芸術活動への積極的な参加を推進するとともに、優れた芸術家、創作者、表現者、技能保持者および団体を記録し顕彰する。また、文化芸術振興施策については市民主体の運営を目指し、市民の意見を反映した機構づくりに取り組むことなどで意識の高揚を図る。
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(2)市民の文化芸術に接する機会の拡充に関すること |
文化芸術は人間が人間らしく生きるための糧であり、心の豊かさや潤いを与えるものであるがゆえに、市民の文化芸術に接する機会の拡充は市民生活の質の向上に資するものである。この実現のために、多種多様の講座・公演の開催、市民が積極的に参加できる環境づくり、鑑賞・研修などの機会の充実、サイン計画などによるアクセスの充実を図る。また、文化芸術に関する情報などのネットワークの構築および充実を図り広報に努める。 |
(3)市民の自主的な文化芸術活動に対する支援に関すること |
文化芸術活動は、市民の主体的、自発的な活動であり、これを通じて創造性を発揮し、培い、個性を伸長し、自ら啓発を図ろうとする営みであることに鑑み、市は諸条件の整備を図るとともに、個人や団体の意欲的な活動に必要なところに手を差し伸べるなど、文化芸術の振興が図られるよう措置を講ずる。具体的には、文化活動団体および個人に対し、練習・発表時における施設の開放や人的支援を継続的に図り、作品展示やコンサートの定期的な開催の支援、知的所有権、著作物、著作権等が保護、活用できるような環境づくりの振興を図る。 |
(4)地域の伝統的な文化芸術の継承および発展に関すること |
伝統的な文化芸術から学ぶべきことは多く、新たなる文化創造に結び付く。その継承および発展によって、先人の思想・営み・美意識などを知るとともに、市民に地域の伝統を再認識させ、郷土意識や市民意識をはぐくむ契機となる。伝統的な文化芸術の調査・記録を行い、展示や発表の機会を設け、保存・継承・活用を推進する。 |
(5)地域の歴史的文化遺産の保存および活用に関すること |
地域の歴史的文化遺産は、市民が共に生きる社会の基盤であり、市民の誇りでもある。これらを保存し活用することによって、牛久市民としての誇りと連帯を醸成する。文化〜生態的環境(文化的に形成された生態環境)を生かした「市民の森」や「里山」、豊かな自然を生かした「自然の森」の保護・整備を図り、「市民の心に潤いとゆとり生活」の手段の一つとして、自然散策路や彫刻庭園など広域的な景観計画を実施し、城跡や古墳などの整備を行い、史跡巡りコースなどとして活用する。これらを学校における地域学習などでの活用に資するよう努める。また、市民・市所有の文化作品の記録と保存・活用も積極的に行う。すでに策定されている文化財保護計画を推進する。 |
(6)文化芸術活動を担う人材の育成に関すること |
市民に質の高い文化芸術を提供し、豊かな社会の形成に資するために文化芸術活動を担う人材の育成が重要である。そのために、研修機会の拡充、芸術家・文化芸術指導者および史跡ガイドなどの養成、文化芸術の教育機関の設立に努める。また、高度な専門知識を有する「市民博士」、学んだ人が学びたい人に教える「市民教授」など秀でた人材の発掘登録に努め、市民の力を活用する市民活動サポートセンターの充実を図る。
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(7)文化芸術に係る環境の整備および充実に関すること |
文化芸術を求めて他地域から人々が訪れるようなまちづくりを目標に、文化芸術施設へのアクセス充実、および市民の文化芸術の活動拠点となる施設の充実を図る。
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(8)高齢者、障害者等の文化芸術活動の支援に関すること |
人間は生涯にわたって文化芸術的豊かさを享受するべきである。高齢、障害などの理由で文化芸術への参加やそれを享受する機会や可能性が阻害されることは、あってはならないことであり、必要な配慮がなされなければならない。そのために、バリアフリー(障壁なし)あるいはユニバーサルデザイン(万人向けの設計)の思想に基づき、誰でも文化芸術活動に参加できる環境づくりを目指す。
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(9)学校教育における文化芸術活動の支援に関すること |
学校教育における文化芸術活動は、想像力豊かな、次世代をはぐくむ大切な役割を持っており、妥当かつ十分な支援をするべきである。学校教育における鑑賞・創造活動への参加のための環境整備、地域の芸術家などによる指導の促進、体験学習の充実、文化芸術活動の成果を発表する機会の充実のために必要十分な支援を推進する。青少年に対する学校内外での文化芸術活動への支援も重要である。 |
(10)文化芸術の国際的な交流の促進に関すること |
文化芸術交流は世界平和の礎となるばかりでなく、ひと・もの・情報などとともに移動し、交流し、豊かさを増す性格を持つものであるから、牛久の誇りとする文化芸術を世界に発信するとともに世界の文化を受け入れ交流を促進することに大きな意義がある。姉妹都市はもちろん、諸地域との文化交流、または市内および近隣市町村在住外国人との文化芸術相互交流を推進し積極的に支援する。文化芸術に関する相互の紹介・作品交流・交換など幅広い活動が考えられる。 |
(11)前各号に掲げるもののほか、文化芸術の振興に関する重要事項 |
牛久市は、上記基本的方向に基づき、心豊かな市民生活を形成するために施策を具体化しなければならない。
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※ 牛久市文化芸術の振興に関する基本的施策など、詳細は市ホームページに掲載しています。
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文化芸術創造支援メンバーを募集します |
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牛久市文化芸術の一層の振興を図るため、昨年公募により「牛久市文化芸術振興審議会」が設置されました。
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▼各部会の主な活動 |
1 散策路整備部会 |
城跡や古墳などの整備を行い、史跡巡りコース、豊かな自然を生かした散策コース、サイクリングコースなどのコース設定、および公園、公共施設を含めたマップづくりなどを行い、市民および市外者に牛久市を周知するとともに、市民の健康づくりに役立てる。 |
○史跡巡り・自然散策コース設定
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2 文化芸術活動支援部会 |
美術・音楽・芸能・そのほかの活動者が気軽に発表できる場所を開拓し、発表したい人の企画、立案を支援することで、活動の幅を広げるとともに人材の育成に役立てる。 |
○市民の文化芸術活動拠点の開発
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3 文化財保護部会 |
現在、市所有の絵画・彫刻など、または当市の多くの著名な芸術家、さらに生活文化、娯楽、祭り、伝統行事、民俗芸能などを調べ、文字、映像、音声などで記録し、次世代への継承を奨励するとともに、学校などでの活用ができるように整備する。 |
○市所有の絵画・彫刻などの記録
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4 景観計画部会 |
駅および公共施設周辺・公園など、美しい街づくりを目指しての景観の見直しを行い、また各事業のサイン(記号・表示・標識)については総合的に計画し、文化芸術都市にふさわしい景観の整備を図る。 |
○景観の見直し
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5 文化芸術広報部会 |
牛久市の文化芸術についての情報を世界に発信できるよう、牛久市トップページへの掲載に向け、ホームページの充実を図る。また、市広報紙、タウン紙などにも頻繁に掲載できるよう企画の取り組みを図る。 |
○文化芸術情報専門の独立したホームページの開設
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文化芸術創造支援メンバー募集 |
◆定員 各部10人程度
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問い合わせ 市生涯学習課 電話029-871-2301
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