作成日:2004/07/30


ご存じですか?児童扶養手当


平成16年4月から、児童扶養手当の支給額が変わりました!

児童扶養手当とは…

 児童扶養手当は、父母の離婚などによって父親と生計を共にしていない子どもの母、あるいは母に代わってその子どもを養育している方に対し、子どもの健やかな成長を願って支給される手当です。

児童扶養手当を受けることができる方

 次のいずれかに当てはまる「子ども」を監護している母、または母に代わってその子どもを養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

支給の対象となる子ども

1、父母が婚姻を解消した子ども
2、父が死亡した子ども
3、父が一定の障害の状態にある子ども
4、父の生死が明らかでない子ども
5、父が引き続き1年以上遺棄(※ 1)している子ども
6、父が引き続き1年以上拘禁されている子ども
7、母が結婚しないで生まれた子ども
8、母が子どもを妊娠した当時の事情が不明である子ども
※ 1【遺棄】連絡などが取れず、子どもの養育を放棄していること

手当が支給されない場合

 次のような場合には、手当を受ける資格がありません。
子どもが
1、日本国内に住所を有しないとき
2、公的年金を受けることができるとき(請求すれば受けられるのに、請求しないでまだ受けていない場合も含まれます)
3、遺族補償などを受けることができる場合、またはこれらの給付を受けることができる受給資格者に養育されている場合で、この給付の事由発生日から6年を経過していないとき
4、父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
5、児童福祉法上の里親に委託されているとき
6、父と生計を同じくしているとき(父が一定の障害の状態にある場合を除きます)
7、母の配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含む)に養育されているとき
8、児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき
母、または養育者が
1、日本国内に住所を有しないとき
2、老齢福祉年金以外の公的年金を受けることができるとき(請求すれば受けられるのに、請求しないでまだ受けていない場合も含まれます)

児童扶養手当の額

 児童扶養手当の額は、別表1・2のとおりです。

所得の制限

 受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含む)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ別表3の額以上であるときは、その年度(八月から翌年の七月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。

児童扶養手当を受ける手続き

 市児童福祉課へ認定請求書の提出が必要になります。認定請求書には、戸籍謄本や住民票などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、市児童福祉課窓口にお問い合わせください。
 8月から市にお住まいの場合は、市へ請求することによって、市長の認定を受けることになります。また、この手当は受給資格があっても請求しないかぎり支給されませんので注意してください。

児童扶養手当の額

別表1 全部支給

対象児童数 全部支給
1人 月額41,880円
2人 月額46,880円
3人 月額49,880円

※4人目以降は、3,000円ずつ加算されます。

別表2 一部支給※2

児童扶養手当の給付水準(母と子ども1人の世帯)
※2【一部支給】就労などによる年間収入額の増加に応じて手当額を加えた総収入額がなだらかに増加するよう、手当額を41,870円(月額)から9,880円(月額)まできめ細かく設定。
*総収入額が181万円までは手当を全部支給(月額41,880円、年間約51万円)
* 総収入額が181万円以上の場合には、就労などの収入が1万円増えるごとに総収入が8,000円程度増加するよう、手当額を41,880円から9,880円まできめ細かく設定。

別表3 平成16年度所得制限限度額(平成16年8月分〜17年7月分)

所得

扶養親族数
本人 扶養義務者・配偶者孤児などの養育者
全部支給 一部支給
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人   1,710,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,090,000円 3,820,000円 4,260,000円

受給者の方へ〈毎年提出しなければならない届け〉

現況届

・ 毎年8月1日から8月31日までの間にその前年の所得などを届け出る必要があります。
・ 全受給資格者(認定を受けている者)について義務付けられています。(支給停止者を含みます)
・ この届けを提出しないと、その年の8月分以降の手当が受けられなくなります。また、2年間この届けを提出しなかった場合、資格を失います。

【添付書類】

1. 養育費などに関する申告書
2. 受給者および対象となる子どもの属する世帯全員(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の住民票の写し(扶養義務者と生計が別であると申し立てる場合は、身分生計維持関係申立書・証明書も必要)
3. 受給事由が生死不明のときは、父が生死不明であることの証明書。遺棄のときは、父から引き続き遺棄されていることの申立書・証明書。拘禁のときは、父が引き続き拘禁されていることの証明書。そのほかの場合は、対象となる子どもの戸籍謄本または抄本。
4. 前年の所得が当該市町村で確認できない場合は、1月1日に居住していた住所地の所得の額(扶養人数、控除の該当がわかるもの)についての市町村長の証明書
5. 外国人登録証明書(受給資格者または対象児童が外国人の場合)
6. 養育申立書・証明書(受給資格者が養育者、外国人母または外国人養育者の場合)
7. 別居監護申立書・証明書(子どもと別居している場合。別居の子どもを含む世帯全員の住民票の写しを添付)

問い合わせ 市児童福祉課 電話029-873-2111(内線)1733・1734