作成日:2004/05/27


選挙期日前の投票手続きが大幅に簡素化され、投票しやすくなりました


 公職選挙法の一部が改正され、投票日前でも直接投票箱に投票できる「期日前投票制度」が創設されました。
 この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票しやすくなりました。(従来の名簿登録地の市町村における不在者投票に替わる制度です)
対象となる投票 名簿登録地の市町村で行う投票
投票期間 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票できる方 選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由(現行の不在者投票事由)に該当すると見込まれる方(投票の際には、現行の不在者投票と同じく宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します)
投票場所 期日前投票所
投票時間 午前8時30分から午後8時まで
投票手続き 基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。

郵便などによる不在者投票が変わりました!

対象者が拡大されました

 介護保険法上の要介護者で、介護保険者証に要介護状態区分が介護5である方が追加されました。
 また、次の場合に該当する方は、「郵便投票証明書」を交付されることで自宅から郵便でも不在者投票を行うことができます。
1.身体障害手帳をお持ちの方で、両下肢などの障害の程度が両下肢・体幹・移動機能障害で身体障害者手帳一級または二級の方もしくは、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障害(内臓機能の障害)で身体障害者手帳一級または三級の方。
2.戦傷病者手帳をお持ちの方で、両下肢などの障害の程度が両下肢・体幹の障害で恩給法別表第一号表の二の特別項症から第二項症・内臓機能の障害にあっては、特別項症から第三項症である方として記載されている方。
3.介護保険法上の要介護者で、介護保険者証に要介護状態区分が介護5である方。

郵便投票による不在者投票のうち代理記載制度を利用できるのは、次の方です。

1.身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が一級である方として記載されている方。
2.戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第二項症までである方として記載されている方。

 これらの手続きはすべて郵便で行われ、事前に選挙管理委員会からの「郵便投票証明書」などの交付を受けた上で、自宅から不在者投票を行いますので、早めに手続きをお願いします。投票日までに票が届かない場合は、無効となりますのでご注意ください。

問い合わせ 市総務課 電話029-873-2111(内線)1013~1015