作成日:2004/04/27
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ご存じですか? 特別児童扶養手当
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1 特別児童扶養手当を受けることができる方
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精神または身体に障害のある二十歳未満の児童を家庭で養育している父、母、または父母に代わってその児童を養育している方が手当を受けることができます。
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■手当の対象となる児童の障害の程度
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○特別児童扶養手当1級
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・身体障害者手帳の判定がおおむね1級、2級程度(内部的疾患含む)に該当するもの
・療育手帳の判定がA、A程度の知的障害である場合、または同程度の精神障害がある場合
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○特別児童扶養手当2級
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・身体障害者手帳の判定がおおむね3級程度(内部的疾患含む)に該当するもの
・療育手帳の判定がB程度の知的障害である場合、または同程度の精神障害がある場合
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※ただし、次の場合は受給する資格がありません。
1.児童および父、母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
2.児童が障害による公的年金を受けることができるとき
3.児童が児童福祉施設(保育所、通園施設、肢体不自由児への短期母子入所を除く)に入所しているとき
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2 特別児童扶養手当の額および支払日
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手当は、認定請求をした日の属する翌月分から下記の額が支給されます(表1参照)。ただし、前年の所得(課税台帳による)が表2の所得制限限度額以上の方は、その年度(八月から翌年七月まで)の手当が支給停止となります。
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3 所得による支給制限
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請求者(本人)や配偶者および扶養義務者の所得が限度額以上である場合は、その年度(八月から翌年七月まで)の手当が支給停止となります。(表2参照)
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4 手当を受けるための手続き
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手当を受けるためには、市児童福祉課に次の書類を添えて申請してください。知事の認定を受けることにより、手当が支給されます。
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■添付する書類
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@ 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)、外国人の方は登録済証明書
A 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
※@、Aは、認定請求から一カ月以内の発効日のものを添付してください。
B 所定の診断書(市児童福祉課窓口にあります)
※診断書は、申請日から起算して二カ月以内のものを添付してください。ただし、次の場合は診断書の添付を省略できる場合がありますので市児童福祉課へお問い合わせください。
・療育手帳の判定がマルA・A
・身体障害者手帳(内部障害を除く)の等級が1、2、3級(下肢障害については4級の一部を含む)
C 郵便貯金通帳
※ 手当の受給は口座振込が便利です。必ず請求者本人の口座名義のものをお持ちください。児童の口座には振り込みできません。
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(表1) 手当の額と支払日(平成16年4月1日から)
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手当の額
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手当の支払日
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等級 |
月額(児童一人につき) |
1級 |
50,900円 |
2級 |
33,900円 |
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支払期 |
支払日(支給対象月) |
4月期 |
4月11日(12〜3月分) |
8月期 |
8月11日(4〜7月分) |
12月期 |
11月11日(8〜11月分) |
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(表2) 所得制限限度額表
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扶養親族の数 |
請求者(本人) |
配偶者および扶養義務者 |
0人 |
4,596,000円 |
6,278,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人以上 |
1人につき380,000円ずつ加算 |
1人につき213,000円ずつ加算 |
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※ この表は平成16年6月までに認定請求する場合のものです。7月以降に請求する場合、限度額が変更となる場合もあります。
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問い合わせ 市児童福祉課 電話029-873-2111(内線)1733

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