合併に関するさまざまなご質問にお答えします


 市民意識調査および市民懇談会でいただいたさまざまなご意見やご質問に対して、紙面を使って順次お答えしています。今回は、その第14回となります。

合併に関しての国および県の支援制度をまとめて教えてください。

 合併に関しての支援制度は、国および県ともに合併前の支援と合併後の支援に分かれています。この支援は、市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)に基づき行われているもので、この法律が失効する平成17年3月31日までに合併が行われた場合に適用となるものです。
 今回は、国の支援制度について説明します。

◎合併前の支援

○合併準備補助金

 この補助金は、平成11年度以降に設置された法定合併協議会の構成市町村に対し、市町村建設計画の作成およびそのための準備に要する経費として交付されるもので、1関係市町村500万円を上限とする補助金です。

○合併特例事業(合併前事業)

 合併重点支援地域を対象にしたもので、以下に該当する事業につき地方債(借入金)を財源とすることができ、借入の割合は、全事業費の90%となります。さらに、その借入金の毎年の元金と利子の償還金(返済金)の50%が普通交付税において措置されます。しかし、合併特例法の期限である平成17年3月までに合併しなかった場合は、平成17年度以降、償還金の普通交付税措置は無くなります。

1.合併関係市町村の内の一つの市町村が実施する公共施設の整備事業について、関係各市町村が応分の財政負担をするもの

2.合併関係市町村における複数の市町村が実施する市町村をまたがる公共施設の整備事業について、関係各市町村が連絡調整して同時期に一体的に実施するもの

3.合併関係市町村における同地域内の一部事務組合または広域連合による公共施設の整備事業

○合併移行経費に対する財政措置

 合併関係市町村が速やかな一体性の確立を図るため、合併前に要する電算システム統一などの経費について特別交付税措置が講じられます。
※合併前の支援としては、以上のほかに合併協議会設置経費などに対する特別交付税措置があります。

◎合併後の支援

○合併特例事業(合併後事業)

 市町村建設計画に基づいて行う一定の事業に要する経費や、合併後の市町村が行う地域振興のための基金の積立に要する経費について、合併年度およびこれに続く10年度に限り地方債を財源とすることができます。借入の割合は、全対象事業経費の95%となりますが、毎年の元金と利子の償還金の70%が普通交付税で措置されるものです。対象事業は以下のとおりとなります。
1.公共的施設の整備および統合整備

・合併後の市町村の一体性の確立や均衡ある発展のために行う公共的施設の整備事業

(例:旧市町村相互間の道路・橋・トンネルなどの整備、住民が集う運動公園などの整備、介護福祉施設が整備されていない地区への施設の整備など)

・合併後の市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共施設の統合整備事業

2.合併市町村振興基金

・合併後の市町村の振興のための基金設置

(例:イベントの開催、新市町村のCI(corporate identityの略。団体の特性を再認識・再構築すると共に外部に認識させること)、民間団体への助成など地域の行事の展開、伝統文化の伝承などに関する事業の実施団体への助成、商店街活性化対策など)

○合併市町村補助金

 平成17年3月31日までに合併した市町村に対し、合併に必要な事業として市町村建設計画に位置付けられたもののうち、合併後3カ年に限り人口規模に応じて補助金を交付(2千万円から1億円の範囲内)

○普通交付税の算定の特例(合併算定替)

 合併前の市町村が存続したものとして算定した合計額を下回らないように算定した額を、交付税の額として合併年度およびこれに続く10年度交付されます。合併後11年度から15年度までは、合算額の一定割合を下回らないように保障され、段階的に縮減されます。

○そのほか合併後の市町村を支援する財政措置

1.合併直後の臨時的経費に対する財政措置(合併補正)

 合併直後に必要となる臨時的経費について合併後5年度間にわたり、普通交付税に算入されます。対象経費の例としては、基本構想などの策定・改定、コンピュータシステムの統一、ネットワーク整備など行政の一本化に要する経費と、住民サービスの水準の調整などの行政水準・住民負担の水準の格差是正に要する経費となっています。

2.市町村合併に対する特別交付税措置

 平成17年3月までに合併を行った団体に対し、合併年度またはその翌年度から3カ年にわたり特別交付税措置が講じられます。対象事業は、新しいまちづくり、公共料金格差是正、公債費負担格差是正、土地開発公社の経営健全化となっています。

3.そのほか過疎地域における過疎債の特例があります。

問い合わせ 市合併企画室電話029-873-2111内線3201


住民基本台帳ネットワークシステム


8月25日から第2次サービス開始

〜転入転出の特例について〜

 現在の住所変更手続きは、最初に現在住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けてから、新住所地の市区町村に転出証明書を添付して転入届を行う必要があります。この手続きが、住民基本台帳カードを持っている人は、あらかじめ郵便などにより文書で転出することを届け出ておけば、新住所地に住民基本台帳カードを添えて転入届を行うことができ、市区町村の窓口に行くのが転入時の1回で済むようになります。

≪注意点≫

・転入転出の特例は住民基本台帳カードがある場合に限られます。住民基本台帳カードを持っていない人は、これまで通り(転出証明書の交付)の手続きが必要となります。
・住所地を変更すると、旧住所地で作った住民基本台帳カードは使えなくなります。希望される方は転入地で再度申請を行う必要があります。また、旧住所地のカードは返納することになります。
※詳しい手続き方法は市市民課へお問い合わせください。

問い合わせ 市市民課電話029-873-2111内線1611