合併に関するさまざまなご質問にお答えします


 市民意識調査および市民懇談会でいただいたさまざまなご意見やご質問に対して、紙面を使って順次お答えしています。今回は、その第12回となります。

最近の新聞で、「合併重点支援地域」ということが載っていましたが、どのようなことですか。

 「合併重点支援地域」は、都道府県知事が都道府県内の市町村合併の進捗状況を踏まえて、以下に示す地域から数カ所を指定することになっています。その際、知事はあらかじめ関係市町村の意見を聞き、指定を行った場合は、その内容が公表されます。

1.地域住民の間で合併に向けての機運が盛り上がっている地域
2.合併協議会または合併特例法に基づかない任意の協議会などが設置されている地域
3.関係市町村で合併に向けた取り組みがなされており、地域内の一部の市町村から都道府県に対して要請がなされた地域
4.そのほか地域の実情を踏まえ、合併についての支援策を強化することが適当であると考えられる地域

 以上により指定された地域においては速やかに、そしてその進捗状況に応じ、逐次合併協議会が設置され、合併についての具体的な議論が深められることが期待されており、また合併の機運や熟度に応じて、順次追加指定が行われます。

 合併重点支援地域に指定した場合、都道府県はその進捗状況に応じて、都道府県知事を長とする都道府県の市町村合併支援本部を活用して、全庁的な体制をとって以下のような支援策(具体的には、各都道府県によって違いがある)を講じることになります。

1.合併協議会設置前

・啓発事業の重点実施(シンポジウム・講演会の開催、住民意向調査の協力実施、民間団体と連携した住民理解促進のための啓発事業、有識者の派遣事業など)
・関係市町村からの要請に基づく任意合併協議会などに対する人的支援(任意合併協議会への参画、任意合併協議会事務局への職員の派遣、関係市町村の職員の研修目的での受け入れなど)
・調査研究(市町村行財政の長期見通しの作成支援など)

2.合併協議会設置後

・合併協議会からの要請に基づく合併協議会に対する人的支援(合併協議会への学識経験者としての参画、合併協議会事務局への職員の派遣、合併関係市町村の職員の研修目的での受け入れなど)
・調査研究(市町村行財政の長期見通しの作成支援など)
・合併協議会において継続的な検討が行われるようにするための配慮(「市町村合併法定協議会運営マニュアル」などに基づく助言、協議不調時の調整、合併協定項目に関する調整、市町村建設計画の策定における助言など)
 また、合併重点支援地域は、市町村合併支援プランの市町村合併支援策の対象地域とされ、関係省庁の連携による支援策などを受けることができます。
 なお、合併重点支援地域に指定後1年以内に合併協議会が設置されない場合は、必要に応じて、地方自治法第252条の2第4項および合併特例法第16条の2第1項の規定に基づき、都道府県知事は当該地域の市町村に対し、合併協議会の設置についての勧告(説明してある行動を取るように勧めること)を行うことを検討するものとされています。

問い合わせ 市合併企画室電話029-873-2111内線3201