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医療年金だより |
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老人保健医療受給者証の負担割合が変更になります |
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昨年10月の制度改正により、老人保健該当者の医療機関での窓口負担が所得に応じて1割または2割になりましたが、この負担割合は見直しにより変更することがあります。毎年この時期に前年の所得の確認を行い、負担割合の判定を行います。
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※負担割合が2割になる方は「一定以上所得者」です。 |
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「一定以上所得者」とは、同じ世帯に、課税所得が124万円以上の70歳以上の方、また70歳に満たなくても老人保健で医療を受ける方がいる場合、その世帯の老人保健の資格をお持ちの方全員が該当になります。
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該当する方は、申請書に必要事項を記入の上、市医療年金課に提出してください。 |
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問い合わせ 市医療年金課電話029-873-2111内線1632 |
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住民基本台帳ネットワークシステム 8月25日から第2次サービス開始 |
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●住民票の写しの広域交付について |
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現在、住民票の写しは、住んでいる市区町村で交付していますが、8月25日から全国の市区町村で本人や同一世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が取れるようになります。
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●住民票の写しの広域交付の注意点 |
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⇒申請は本人、または同一世帯員に限られています。ご家族でも、住所が別の場合は申請できません。
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※次回は、住民基本台帳カードの申請についてお知らせします。 |
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問い合わせ 市市民課電話029-873-2111内線1611 |
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