医療年金だより


老人保健医療受給者証の負担割合が変更になります

 昨年10月の制度改正により、老人保健該当者の医療機関での窓口負担が所得に応じて1割または2割になりましたが、この負担割合は見直しにより変更することがあります。毎年この時期に前年の所得の確認を行い、負担割合の判定を行います。
 負担割合が変わる方には、8月から新しい割合が適用になりますので、7月下旬に新しい医療受給者証をお送りします。それ以外の方は引き続き、現在お持ちの受給者証をお使いください。

※負担割合が2割になる方は「一定以上所得者」です。

 「一定以上所得者」とは、同じ世帯に、課税所得が124万円以上の70歳以上の方、また70歳に満たなくても老人保健で医療を受ける方がいる場合、その世帯の老人保健の資格をお持ちの方全員が該当になります。
 これらの条件に満たない方々は、負担割合が1割となります。
 ただし、課税所得が124万円を超える場合でも、下記のとおり収入の総合計が一定額に満たなければ、申請をすることで翌月から負担割合が1割になります。
70歳以上の方、また70歳に満たなくても65歳以上で老人保健に該当する方が世帯に1人の場合 収入の総合計が450万円未満
70歳以上の方、また70歳に満たなくても65歳以上で老人保健に該当する方が世帯に2人以上の場合 収入の総合計が637万円未満

 該当する方は、申請書に必要事項を記入の上、市医療年金課に提出してください。

問い合わせ 市医療年金課電話029-873-2111内線1632


住民基本台帳ネットワークシステム 8月25日から第2次サービス開始

●住民票の写しの広域交付について

 現在、住民票の写しは、住んでいる市区町村で交付していますが、8月25日から全国の市区町村で本人や同一世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が取れるようになります。
 発行する時間は、午前9時から午後5時までで、土・日・祝日は発行いたしません。

●住民票の写しの広域交付の注意点

 ⇒申請は本人、または同一世帯員に限られています。ご家族でも、住所が別の場合は申請できません。
 ⇒本人確認のため、住民基本台帳カード、または運転免許証などの官公署発行の顔写真付き身分証明書の提示が必要となります。
 ⇒住民票の除票は発行いたしません。
 ⇒手数料は交付市区町村の条例で定められていますので、申請先の市区町村によって金額が変わります。(牛久市は1通200円)

※次回は、住民基本台帳カードの申請についてお知らせします。

問い合わせ 市市民課電話029-873-2111内線1611