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合併に関するさまざまなご質問にお答えします |
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市民意識調査および市民懇談会でいただいたさまざまなご意見やご質問に対して、紙面を使って順次お答えしています。 |
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Q. 今後、具体的な合併市町村の将来構想、建設計画などを定めていく合併協議会には、2種類あると聞きますがどのように違うのですか。 |
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A. 合併協議会には、基本的な調査や話し合いを進めるため、法に基づかず設置される任意合併協議会と本来地方自治法および合併特例法の規定に基づいて設置される法定合併協議会があります。通常、任意合併協議会を設立する場合は、法定合併協議会が設立される前になりますが、最終的には法定合併協議会を設立することになります。
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Q. 前号の広報紙にあった合併協定の基本4項目のうち、合併の方式(新設合併か編入合併か)について教えてください。 |
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A. 合併には2つの方式があり、ご質問にもあるように新設合併と編入合併となります。
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*合併関係市町村のうち、区域の一部のみがかかわり、法人格※が消滅しない市町村においては、特別職および一般職の職員は失職せず、条例・規則も失効しませんが、議会の議員および農業委員会の委員は被選挙権を失うこととなる場合のみ失職します。 |
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* 農業委員会の委員については、このほか合併市町村の区域を分けて2以上の農業委員会をおくことができる場合があります。 |
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※法人格…人間以外のもので法律上の権利義務の主体とされているもの |
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問い合わせ 市合併企画室 電話029-873-2111内線3200・3201 |
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