合併に関するさまざまなご質問にお答えします


 市民意識調査および市民懇談会でいただいたさまざまなご意見やご質問に対して、紙面を使って順次お答えしています。
 今回は、その第10回となります。

Q. 今後、具体的な合併市町村の将来構想、建設計画などを定めていく合併協議会には、2種類あると聞きますがどのように違うのですか。

A. 合併協議会には、基本的な調査や話し合いを進めるため、法に基づかず設置される任意合併協議会と本来地方自治法および合併特例法の規定に基づいて設置される法定合併協議会があります。通常、任意合併協議会を設立する場合は、法定合併協議会が設立される前になりますが、最終的には法定合併協議会を設立することになります。
 主な相違点は以下のとおりです。

区 分 法定合併協議会 任意合併協議会
根拠法令 地方自治法第252条の2
合併特例法第3条
なし※地方自治法第252条の2に規定されている連絡調整を図るための協議会に準じる。
役割 市町村建設計画の作成
合併関係市町村の事務事業すり合わせ等合併協定項目に関する協議など
合併問題にかかわる調査研究
新市将来構想の作成など
合併問題に関する市民意識の向上など
議会への手続き 設置には、議会の議決が必要
議会への発案権は市町村長の専属
議会の議決・同意などは不要
都道府県手続き 都道府県への報告が必要 都道府県への報告は不要
法人格※ 法人格は無し 法人格は無し
その他 合併特例法に基づく合併の場合、各種財政措置適用  

Q. 前号の広報紙にあった合併協定の基本4項目のうち、合併の方式(新設合併か編入合併か)について教えてください。

A. 合併には2つの方式があり、ご質問にもあるように新設合併と編入合併となります。
 新設合併は二つ以上の市町村の区域の全部あるいは一部で新しい市町村を置き、市町村の数の減少を伴うものをいい、編入合併は、市町村の区域の全部あるいは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいいます。その相違点は、表のとおりです。

区  分 新設合併 編入合併
法人格※ 新たに法人格が発生  編入する市町村の法人格が継続
合併市町村の名称 新たに制定 編入する市町村の名称とすることが多いが、新たに定めることが可能
事務所の位置  新たに決定  原則、編入する市町村の事務所の位置
市町村の長  合併関係市町村の長はすべて失職 編入する市町村の長は変わらず、編入される市町村の長は失職
議会の議員 原則  合併関係市町村の議会の議員は失職合併市町村の法定数による設置選挙を実施 編入する市町村の議会の議員は在任し、編入される市町村の議会の議員は失職(合併による著しい人口増の場合は増員選挙を実施)
特例 次のいずれかによることが可能
1.設置選挙において、新設合併の特例定数(法定数の2倍まで)を採用
2.合併関係市町村の議会の議員で、合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなる者は、最長2年間在任を採用
次のいずれかによることが可能
1.増員選挙およびこれに続く最初の一般選挙で編入合併の特例定数を採用(増加分は編入された区域に配分)
2.編入される市町村の議会の議員で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなる者は、編入する市町村の議会の議員の残任期間だけ在任。この場合、さらに最初の一般選挙で編入合併の特例定数を採ることが可能
農業委員会の委員 原則 合併関係市町村の委員(選挙による委員,選任による委員)はすべて失職 編入する市町村の委員はそのまま在任し、編入される市町村の委員はすべて失職
特例 合併関係市町村の委員(選挙)のうち、合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなる者は10〜80人の範囲で1年以内の間、在任可能 編入される市町村の委員(選挙)のうち、合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなる者は、40人までの範囲で編入する市町村の委員の在任期間在任可能
特別職の職員 合併関係市町村の特別職の職員は、全員失職(新たに選任) 編入する市町村の特別職の職員は在任し、編入される市町村の特別職の職員は全員失職
一般職の職員 合併関係市町村の職員は全員失職するが、全員合併市町村の職員としての身分を保有 編入する市町村の職員は在任し、編入される市町村の職員は全員編入する市町村の身分を保有
条例・規則 合併関係市町村の条例・規則はすべて失効(新たに制定)  編入する市町村の条例・規則を適用(合併に伴い必要な改正を実施)

*合併関係市町村のうち、区域の一部のみがかかわり、法人格※が消滅しない市町村においては、特別職および一般職の職員は失職せず、条例・規則も失効しませんが、議会の議員および農業委員会の委員は被選挙権を失うこととなる場合のみ失職します。

* 農業委員会の委員については、このほか合併市町村の区域を分けて2以上の農業委員会をおくことができる場合があります。

※法人格…人間以外のもので法律上の権利義務の主体とされているもの

問い合わせ 市合併企画室 電話029-873-2111内線3200・3201