地域安全コーナ− みんなでつくろう 安心のまち


あなたを狙う悪質商法にご注意!!

 「ただほど高いものはない」と言われるように、うまい話は世の中にそんなにあるわけではありません。
 しかし、あの手この手を使い、人をだます悪質商法は実にさまざまです。その中でも、最近被害の多い内容をご紹介します。

<催眠(SF)商法>

 日用品や食料品、健康食品などの大安売りや「○○説明会」などの名目で、近所の家や集会場に人を集め、さらに早い者勝ちの格安販売、または無料配布とともに巧みな話術で会場を興奮状態に陥れ、やがて高額な羽毛布団や磁気マットレスなどを売り付ける商法です。

<見本工事商法>

 「見本工事だから値段を割り引きます」「モニターとしてモデル工事を」などと持ち掛け、外壁、ベランダ、太陽熱利用の温水器などの取り付け工事を売り込むもの。その割引料金は、通常価格であったり、さらに契約より実際の料金が割高の場合があります。

<ヤミ金融による取り立て>

 昼間、電話に出たお年寄りに対し、○○さんに金銭を融資しているので、即返済するように脅し、家族の一人が実際には借りていないが、借金しているように思わせ、指定口座に振り込ませます。そのときは、本人に確認する時間を与えないような言葉で要求します。

<霊感・霊視商法>

 「手相を見てあげる」などと言って近づき、最終的には「あなたの家には悪霊がとりついている」などと不安にさせ、高価なつぼや多宝塔などを売りつけ、法外な祈祷料を要求する商法です。

このような被害に遭わないために…

* 少しでも不審に思ったら、細かい部分まで聞いて相手のペースにはまらない。
* 契約の意思がなければ、はっきり断わる。(あいまいな返事はしない)
* 契約を急がされてもその場で契約せず、商品や内容を再度検討する。
* 迷ったら、一人で悩まず第三者に相談する。

悪質商法の被害に遭ったら、不審を感じたら、すぐ

竜ケ崎警察署 電話0297-62-0110

牛久地区交番 電話029-872-0014

または、茨城県消費生活センター取手分室
 電話0297-73-1151へご連絡ください。

* 消費者契約法により、販売するときの説明がうそだったり、契約しないと帰してもらえない状態で契約した場合は、契約を取り消すことができます。