合併に関するさまざまなご質問にお答えします


 市民意識調査および市民懇談会でいただいたさまざまなご意見やご質問に対して、紙面を使って順次お答えしています。今回は、その第9回となります。

Q.今後、合併が進展するとして、どのようなことが具体的に行われる必要があるのですか。

A.合併関係市町村の合併を協議していこうとする意思が合致した場合、合併協議の準備期間を経て、関係市町村の議会の議決を得た後、合併関係市町村で構成する法定の合併協議会を設置(任意の合併協議会から法定の合併協議会へ移行する場合もある)し、具体的な合併協議に入ります。この合併協議は、大きく分けて合併協議ソ期、合併協議タ期に分けられ、その後合併準備期を経て、新市町村の誕生となります。
 それぞれの段階において何を行うかは以下のとおりとなりますが、各段階において市民の皆さんに情報を提供するとともに、必要な場面ではできる限り参画をしていただくことが重要であると考えています。

○合併協議準備期…協議会事務所の確保、協議会規約案の作成、各市町村へ協議会設置議案提出の要請、事務局予算案の作成、各市町村の負担金額案の作成、協議会設置の県知事への届け出、合併関係市町村住民への情報提供等の検討など
○合併協議1期…市町村建設計画案(将来構想)策定、関係市町村間の事務現況調査表および調整原案の作成など
○合併協議2期…合併協定項目の協議、市町村建設計画の仕上げ、合併協定書調印、合併関係市町村議会合併議案提出、県知事への合併申請など
○合併準備期…合併準備作業(電算システム、人事・組織体制、条例・規則等の改正など)
○ 新市町村誕生

Q.法定の合併協議会が設置され、合併協議が具体的に始まったにもかかわらず合併が成立しないこともあるのですか。

A 合併協議会には、任意あるいは法定のものがあり、どちらであっても地方自治法第7条の規定による合併は法的には可能となり、この協議会において合併をするかどうかを含めた協議が行われます。しかし、任意の協議会によって合併をする場合は、合併特例債など市町村の合併の特例に関する法律に規定される法定の合併協議会の設置を前提とした財政支援などが受けられなくなります。従って、任意の合併協議会を設置しても最終的には法定の合併協議会を立ち上げ、合併の協議を結実させているところがほとんどです。
 合併が途中で破綻する場合は、いわゆる合併協定の基本4項目、すなわちA合併の方式(新設合併か編入合併か)、B合併の期日、C新市町村の名称、D新市町村の事務所の位置に関して合意されない場合が多いようです。

問い合わせ市合併企画室 電話029-873-2111内線3201