牛久市男女共同参画推進条例が制定されました(平成15年4月1日公布・施行)


 市では、男性も女性もお互いを尊重しながら、それぞれの個性と能力を発揮して、職場や家庭、学校、地域など社会のあらゆる分野に参画でき、自立した個人としてさまざまな生き方が選択できる社会を目指して、市、市民、事業者の三者が一体となって男女共同参画を進めるために、この条例を制定しました。その概要を紹介します。

●基本理念

*条例には、男女共同参画の推進をするための5つの基本理念が掲げられています。

1 男女の人権の尊重

 男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性もひとりの人間として能力を発揮できる社会づくりを進めていきましょう。

2 社会における制度・慣行についての配慮

 固定的な役割分担意識にとらわれず、男女がさまざまな活動ができるよう社会の制度や慣行について見直していきましょう。

3 政策および方針決定過程への共同参画

 男女が、社会の対等なパートナーとして、いろいろな政策や方針の決定に参画できるようにしましょう。

4 家庭生活における活動とほかの活動の両立

 男女が対等な構成員として互いに協力し合い、家族の一員としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動をできるようにしていきましょう。

5 国際的協調

 男女共同参画社会づくりのために、国際的な視野に立つことが大切です。共に地域に生きる人として、理解・交流・協力をしていきましょう。

市・市民・事業者の責務

 市では、男女共同参画の推進に向け、条例に基づきさまざまな取り組みをしていきます。また、市民・事業者の皆さん一人ひとりの取り組みが必要となりますので、なお一層のご協力をお願いします。
 条例の本文をご覧になりたい方は、市総務課男女共同参画推進室までご連絡ください。

問い合わせ 市総務課男女共同参画推進室                       

電話029-873-2111内線1014 FAX873-7510

Eメール: soumu@city.ushiku.ibaraki.jp