平成14年中の市内における刑法犯の発生は1,732件と年々増加しており、特に前年と比べると401件もの大幅な増加でした。そこで、市では防犯サポーターを設置し、3月13日から牛久市防犯サポーターによる市内巡回パトロールを開始しました。2人1組で4人が毎日、昼と夜、住宅地や駅前、駐車場などをパトロールし、犯罪防止活動を展開しています。 また、3月24日、26日には、牛久市防犯連絡員と共に市内を車で広報パトロールしました。 今後も「自らの安全は自ら守る」を呼び掛けながら、警察署や関係機関・団体と連携を図り、皆さんと共に安全な住みよいまちをつくりたいと思います。
竜ケ崎警察署電話0297-62-0110 牛久地区交番電話029-872-0014
(罰則規程については平成15年7月1日施行) 茨城県生活文化課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/seibun/seibun.htm 【概 要】 県、県民及び事業者の責務 ○県の責務 ・総合的な施策の策定と実施 ○県民の責務 ・自らの安全の確保と施策への協力 ○事業者の責務 ・安全なまちづくりのために必要な措置を講ずると共に施策への協力 ○犯罪防止の知識の普及及び安全の確保 ・犯罪防止のための広報、啓発活動 ・児童、生徒に対する安全教育の充実と健全育成 ・安全なまちづくりに関する活動団体との連携協力 ○安全な生活環境の整備 ・犯罪防止に配慮した学校の普及と通学路の確保、道路、公園、駐車場等の普及 ○物品販売に係る安全措置 ・深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)物品販売等業者に係る犯罪の防止 ・犯罪防止に配慮された自動車等及び犯罪防犯装置の普及 ・解錠用具の有償譲渡又は有償で解錠用具の使用方法教授の制限(罰則規程有り) ・自動車の窃盗等に係る器具の携帯の禁止(罰則規程有り) ○市町村や事業者、県民、団体との連携 ・市町村、安全なまちづくりに関する活動を行う団体への支援 ・犯罪被害者に対する支援 ・市町村、事業者及び県民との連携協力 茨城県交通安全条例制定 平成15年4月1日施行 【特 徴】 *県、県民、事業者との連携協力による交通安全施策の推進 ・歩行者や児童等を保護する道路交通環境の整備 ・交通安全に関する知識の普及 ・交通安全の日における全県あげての交通安全活動の推進 ・県民や事業者と共に取り組む交通安全活動 ・市町村や交通関連団体との連携による交通安全対策の推進 ※ 概要は、次号交通安全コーナーでお知らせします。