介護保険保険料Q&A


 平成12年4月からスタートした介護保険制度は、今年で4年目を迎えることとなりました。
 4月からは介護保険事業計画や介護報酬が改正され、当市でも介護保険事業計画や介護保険料の見直しを実施します。

Q1. なぜ保険料を納めなければならないのですか?

A 今、老後の一番の不安は「もし、自分が寝たきりになった場合に誰が介護してくれるのか」ということです。医療の進歩などにより高齢社会を迎え、今後、2人に1人は必ず介護が必要とされる時期が来ると見込まれています。自分とその配偶者だけでなく、それぞれの両親のことまでを考えると、ほとんどの人が介護の問題に直面することになります。
 実際に家庭で介護をしている方の多くは女性ですが、介護者自身の高齢化が進み、介護の期間も長くなり、その負担はますます重くなっています。介護の問題は、これまで家庭の問題とされてきましたが、今後は国民みんなで支え合い、崩壊の危機にひんしている家族を助けていく制度としてできたのが『介護保険』です。
 介護保険は、高齢者の方々にも、現役世代に支えてもらいながら、自らの助け合い精神で、全体の費用の一部を保険料として負担していただき、必要なサービスを提供するものです。この趣旨を皆さんにご理解いただき、確実に納めていただくようお願いします。

Q2. いつから、いくら、保険料を納めるのですか?

A 介護保険料は40歳から納めていただきます。40歳から64歳までの方と65歳以上の方では納め方などに違いがあります。

〈40歳から64歳の方〉

 40歳になった時点で、加入されている医療保険料の中に、介護保険料が加算され、納めていただきます。介護保険料については、加入されている医療保険ごとに違います。

〈65歳以上の方〉

 65歳になると、介護保険料は、市からの納入通知書あるいは年金からの天引きによって納めていただきます。市町村により保険料は基準額が違い、所得に応じて5段階に金額が設定されています。(表1参照)
 平成15〜17年度までの月額保険料(基準額)は2,726円です。
ソ 介護保険料を納める時期は?
A老齢・退職年金の額が月額1万5千円(年間18万円)以上である方(特別徴収)
 年金から2カ月分ずつまとめて差し引かれます(天引き)ので、特に手続きは必要ありません。
B老齢・退職年金の額が月額1万5千円(年間18万円)未満である方と障害者年金・遺族年金の受給者(普通徴収)
 市から納入通知書が発送されますので、金融機関の窓口で納めていただくか、あるいは口座振替などで納めていただくことになります。
 なお、平成15年度中に65歳の誕生日を迎えられる方は、介護保険料を月割計算したうえで、普通徴収(市が通知する納入通知書)扱いで、銀行などから納めていただくことになります。
タ 65歳以上の介護保険料の水準は?
 それぞれの市町村の介護サービス量によって市町村ごとに決まっています。つまり、要介護者の方が多くの介護サービスを利用する市町村では、その分だけ保険料も高くなりますが、逆に要介護者の方があまりサービスを利用しない市町村では、保険料は安くなります。

Q3. 収入がなくても、保険料を払わなければならないのですか?

A 一人ひとりの保険料の額は、年金のほか、給料や事業による所得など、すべての収入をもとに決められています。収入が少ない方については、無理のない負担となるよう、住民税の課税状況などに応じて、基本的に五段階の保険料となっており、住民税が非課税である世帯の方については、低い保険料となっています。
 なお、災害や扶養者の失業などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合もありますので、市介護保険課までご相談ください。

Q4. 生活保護を受けていても、保険料を払うのですか?

A 介護保険では、すべての被保険者の方に保険料を納めていただくことになっており、生活保護を受けている方であっても納めていただきます。
 ただし、保険料の徴収が始まれば、生活保護を受けている方に支給される保護費に保険料が加算されますので、今までの生活費を切り詰めて保険料を納めていただくということはありません。

Q5. 夫婦の場合、2人分の保険料を払うのですか?

A 介護保険では、65歳以上の方は、健康保険のように被保険者と被扶養者という区別はなく、すべての方が被保険者となりますので、65歳以上の夫婦世帯では、夫婦それぞれが被保険者となります。
 夫婦それぞれに保険料を納めていただく一方で、夫婦とも介護が必要になった場合には、それぞれが「被保険者本人」として、介護サービスを受けることができます。

Q6. 何歳まで、保険料を納めればよいのですか?

A 65歳以上の被保険者は、介護が必要になれば、何歳になっても介護サービスを受けることができます。従って、保険料も年齢に関係なく、毎年納めていただくことが必要です。

Q7. 保険料を払えば、どんな人でも、サービスを受けられるのですか?

A 介護保険は、皆さんから納めていただいた保険料などを使って、介護を必要とする方にその必要なサービスを提供する仕組みですから、保険料を払っていても介護の必要のない方がサービスを受けることはできません。介護を必要とする方(認定を受けた方)は、原則として、全体の費用の1割を負担することにより、所得水準に関係なく、だれでもサービスが受けられます。

Q8. 保険料を払わなかったらどのようになるのですか?

A 介護保険料は、市町村に住むすべての高齢者の方で負担するものですから、仮に保険料を納めない人がいれば、その人の分は、結果として同じ市町村に住むほかの高齢者の方々がみんなで負担することになってしまいます。
 こうしたことがないよう、保険料を納めない人には、以下のような措置が講じられることになっていますので、注意が必要です。
A保険料を1年以上滞納している場合
 介護サービスの費用を、費用の一割ではなく、いったん全額自己負担していただくことになります。(費用の九割は、事後的に市から払い戻しを受けることとなります)
B保険料を1年6か月以上滞納している場合
 介護サービスの費用を、いったん全額自己負担していただくだけでなく、9割の払い戻しも、一時的に差し止められることとなります。さらに、滞納している保険料の額と差し止めた給付の額とを相殺する場合もあります。
C保険料を2年以上滞納している場合
 滞納している期間の長さに応じて、一定期間、保険給付の割合が9割から7割に引き下げられます。利用料の一割負担が高額になった場合の費用負担の払い戻し(高額介護サービス費)の支給も受けられなくなります。

Q9. 介護サービスを受けなければ、保険料を返してもらえるのですか?

A 介護保険は、国民みんなで支え合う制度であり、皆さんから納めていただいた保険料は、すべて介護を必要とする方が受ける介護サービス費用を賄うために使われます。このため、介護保険では、余分に保険料を納めていただくことがないので、お返しすることもありません。

(表1)平成15〜17年度介護保険料の所得段階別保険料の額(単位:円)

所得段階 第一所得段階  第二所得段階 第三所得段階 第四所得段階 第五所得段階
段階別の基準 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 世帯全員が住民税非課税の方 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の方
年額 16,300 24,500 32,700 40,800 49,000
問い合わせ 市介護保険課電話029-873-2111内線1754