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NPO「リーブルの会」スタート |
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4月からは… |
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・図書館整理日(第2・4月曜日)の2日と特別整理期間以外は開館します。 |
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問い合わせ 市中央図書館 電話 029-871-1400 |
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土地取引の後に届け出を |
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一定面積以上の土地取引については、国土利用計画法に基づいて届け出をしなければなりません。 |
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◎一定面積以上とは? |
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一定面積以上とは下記のとおりです。 |
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◎どこに届け出るのですか? |
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土地の所在する市町村経由で知事(各地方総合事務所長)あてに届け出てください。 |
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◎いつ届け出ればいいのですか? |
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契約締結から2週間以内です。 |
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◎届け出をしないとどうなりますか? |
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6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがありますので、ご注意ください。 |
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問い合わせ |
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県水・土地計画課電話029-301-2619
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