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医療年金だより |
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4月1日から国民健康保険制度の一部が変わります |
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◎6歳以上70歳未満の方が、いままで負担していた外来の薬剤一部負担金が廃止されます。 |
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◎退職被保険者のうち70歳未満の方、退職被保険者の被扶養者のうち3歳以上70歳未満の方の一部負担金の割合が、3割になり、あわせて特例療養費が廃止されます。 |
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◎高額療養費の自己負担限度額が次のように変わります。 |
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1、一般の自己負担限度額 = 72,300円
+ ( 医療費 −
241,000円 ) × 0.01
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◎ 国民健康保険税を算定するときの所得控除額について、青色専従者給与等控除・長期譲渡所得等特別控除が適用され、給与所得特別控除・公的年金等特別控除が廃止されます。これは住民税などとの整合性を図るための変更です。 |
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※ 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが670万円を超える世帯にあたります。 |
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国保被保険者証が4月1日からカードになります |
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今までの被保険者証は、世帯に1枚でしたが、4月1日から個人ごとに発行することになりました。 |
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国民年金の保険料免除申請受付開始時期が変更になります |
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平成15年度から国民年金保険料免除申請書の受け付け開始が、4月から7月に変更となります。 |
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※ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
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