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医療年金だより


4月1日から国民健康保険制度の一部が変わります

◎6歳以上70歳未満の方が、いままで負担していた外来の薬剤一部負担金が廃止されます。

◎退職被保険者のうち70歳未満の方、退職被保険者の被扶養者のうち3歳以上70歳未満の方の一部負担金の割合が、3割になり、あわせて特例療養費が廃止されます。

◎高額療養費の自己負担限度額が次のように変わります。

1、一般の自己負担限度額 = 72,300円 ( 医療費 241,000円 ) × 0.01
2、上位所得者の自己負担限度額 = 139,800円 ( 医療費 466,000円 ) × 0.01

◎ 国民健康保険税を算定するときの所得控除額について、青色専従者給与等控除・長期譲渡所得等特別控除が適用され、給与所得特別控除・公的年金等特別控除が廃止されます。これは住民税などとの整合性を図るための変更です。

※ 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが670万円を超える世帯にあたります。

国保被保険者証が4月1日からカードになります

 今までの被保険者証は、世帯に1枚でしたが、4月1日から個人ごとに発行することになりました。
 被保険者証のカード化に伴い療養給付記録が無くなることから、医療機関が次のことについて確認するようになりますのでご了承ください。
A有床義歯(入歯)については、新たに有床義歯を作製する場合、特別な場合を除き前回有床義歯を作製してから6カ月を経過していなければなりません。
B掛り付け歯科医初診料については、決められた期間中に、患者一人の方に対して2つ以上の保険医療機関は、算定できないことになっています。

国民年金の保険料免除申請受付開始時期が変更になります

 平成15年度から国民年金保険料免除申請書の受け付け開始が、4月から7月に変更となります。
 これは、免除周期がこれまでの4月〜3月の12カ月から、7月〜6月の12カ月に変更されたことによるものです。
 平成14年度に免除申請書を提出されている方は、6月までの承認(却下)通知が社会保険事務所から届いていると思いますが、平成15年度の申請は、7月1日からの受付開始となります。また、8月31日までに申請すると、7月からの適用となります。
※ 学生納付特例制度の申請は、これまでどおり4月1日から受付開始です。また、5月31日までに申請すると、4月からの適用となります。

※ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
問い合わせ 市医療年金課電話029-873-2111内線1631〜1635


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