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合併に関するさまざまなご質問にお答えします |
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市民意識調査および市民懇談会でいただいたさまざまなご意見やご質問に対して、紙面を使って順次お答えしています。今回は、その第5回となります。 |
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Q. 開発によって田舎の良さや自然環境が破壊されるのではないですか? |
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A. 合併した場合の新しい市町村のまちづくりの検討は、合併をしようとする市町村が構成員となってつくる「合併協議会」でなされることになります。その検討の結果つくられるのが市町村建設計画といわれるもので、合併後の新市町村の将来設計であり、基本計画となるもので、合併市町村の一体性の速やかな確立および住民の福祉の向上などを図るものとなります。この市町村建設計画は、住民の皆さんにお知らせするとともに意見などを伺い、策定することになります。従って、地域の特性を生かし機能を分担させるなど十分な検討を尽くすことになりますので、乱開発などにより田舎の良さや自然環境が破壊されるといったことはないと考えています。 |
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Q. 合併特例法について詳しく説明してください。 |
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A. 市町村の合併について、その決定手続きなど基本的なものを定めているのが、地方自治法(昭和22年法律第67号)であり、その特例を定めているのがいわゆる合併特例法(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号))となっています。 |
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Q. 合併特例債って何ですか? |
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A. 左記で説明した合併特例法において特に定められている、合併した市町村が一定の事業を行う場合に借り入れをすることができる地方債(借入金)です。 |
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Q. 地域の連帯感やふるさと意識が薄れ、これらのことを基礎とした真の意味での自治が実現しなくなるのではないですか? |
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A. 歴史的には、明治の大合併(明治21年ごろ)、昭和の大合併(昭和28〜31年ごろ)と大きな合併が行われ、市としても旧牛久町・岡田村・奥野村が昭和29・30年に合併した経緯があります。このことから考えると、合併後、市民および行政が協働の精神でまちづくりを行っていく、といった姿勢で望む限り、問題はないと考えています。 |
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Q. 旧市町村単位での方向性の違いをまとめ、意思統一が的確に図れるのですか?(旧市町村単位での縄張り意識が残るのではないですか?) |
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A. 合併をする際には、合併関係市町村で構成する合併協議会で、合併をするかどうかを含めて新しい市町村の建設計画となるものを住民の意思などを踏まえた上で協議、決定することになっています。そして、その協議したものについて、関係市町村の議会で議決されて、初めて合併関係市町村の意思が決定したことになります。 |
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合併トピックス |
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合併に関するホームページを開設しましたのでご覧ください。 |
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市ホームページ( http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/ )から「各課のホームページ」内の「合併企画室」でご覧になれます。 |
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市民懇談会の日程が変更になります |
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市民懇談会の日程が下記のとおり変更になりました。参加の際は、お間違えのないようにお気を付けください。 |
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問い合わせ 市合併企画室電話029-873-2111内線3200・3201 |
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