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牛久市児童育成手当制度を開始しました


 これまで母子家庭には児童扶養手当法に基づいて、児童扶養手当が支給されていましたが、父子家庭にはこのような手当の支給はありませんでした。
 このほど市では、独自に牛久市児童育成手当条例を制定し、1月1日から施行しました。これによって児童扶養手当と同様の手当を、父子家庭でも受けられるようになりました。

◎手当を受けることができる方は?

 次の条件のいずれかにあてはまる18歳までの子ども(注1)を養育している父で、公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けていない方です。

◆父母が婚姻を解消した子ども
◆母が死亡した子ども
◆母が一定の障害の状態にある子ども
◆母の生死が明らかでない子ども
◆母が引き続き1年以上遺棄している子ども
◆母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
◆母が婚姻しないで生まれた子ども

(注1)この制度では、18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えるまでの間にある子どものことをいいます。ただし、子どもの身体、または精神に一定の障害がある場合は20歳未満の人をいいます。

◎手当を受けるためには?

 受け付けは1月16日(水)から始まります。ただし、手当を受ける方の支給要件によって添付書類などが異なりますので、詳しくは市児童福祉課まで問い合わせの上、申請してください。
 また、この手当は受給資格があっても申請しないと支給されませんのでご注意ください。

◎手当の額はいくらですか?

<全部支給>

支給対象児童数  1人 月額42,370円、2人 月額47,370円、3人 月額50,370円
(3人目からは、一人当たり3,000円ずつ加算されます)

<一部支給>

所得に応じて、月額最高42,360円から10,000円まできめ細かく設定されています。

◎所得の制限はあるのですか?

父および同居している方の所得によって手当の額の一部、また全部が停止されることがあります。(別表参照)

〈別表〉平成14年度所得制限限度額(平成15年1月〜平成15年6月請求分)

所得

扶養親族数

本人(父親) 

扶養義務者・配偶者
全部支給 一部支給
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 1,710,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,090,000円 3,820,000円 4,260,000円

問い合わせ 市児童福祉課電話029-873-2111内線1733


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