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牛久市児童育成手当制度を開始しました |
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これまで母子家庭には児童扶養手当法に基づいて、児童扶養手当が支給されていましたが、父子家庭にはこのような手当の支給はありませんでした。 |
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◎手当を受けることができる方は? |
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次の条件のいずれかにあてはまる18歳までの子ども(注1)を養育している父で、公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けていない方です。 |
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◆父母が婚姻を解消した子ども |
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(注1)この制度では、18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えるまでの間にある子どものことをいいます。ただし、子どもの身体、または精神に一定の障害がある場合は20歳未満の人をいいます。 |
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◎手当を受けるためには? |
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受け付けは1月16日(水)から始まります。ただし、手当を受ける方の支給要件によって添付書類などが異なりますので、詳しくは市児童福祉課まで問い合わせの上、申請してください。 |
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◎手当の額はいくらですか? |
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<全部支給> |
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支給対象児童数 1人 月額42,370円、2人 月額47,370円、3人 月額50,370円 |
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<一部支給> |
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所得に応じて、月額最高42,360円から10,000円まできめ細かく設定されています。 |
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◎所得の制限はあるのですか? |
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父および同居している方の所得によって手当の額の一部、また全部が停止されることがあります。(別表参照) |
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〈別表〉平成14年度所得制限限度額(平成15年1月〜平成15年6月請求分) |
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問い合わせ 市児童福祉課電話029-873-2111内線1733 |
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