集会所の建築及び管理に関する補助金

集会所関係補助金について

 〇集会所新築及び改築事業

(1) 集会所の新築については、集会所の新築又は改築及びそれに伴う造成、設計、監理その他必要な経費1/2の額。備品・屋外物置等は補助対象外とする。(空調設備工事は対象)ただし、新築補助金の上限は2,500万円とする。

(2) 集会所の改築については、改築経費の1/2の額。ただし、市が補助金を支出した集会所等の改築について、下記に該当するものに限り補助金を交付する。(空調設備は対象)
   ・建築した年から概ね20年以上経過した場合
   ・不慮の事故等で滅失した場合
(3)新築又は改築と年度を異にして設計委託又は造成工事を行うときは、これにかかる経費も補助対象とする。

〇集会所修理・増築及びリフォーム事業

事業費の1/2の額を補助する。備品・屋外物置等は対象外とする。

外構工事事業

事業費の1/2の額を補助する。

集会所敷地賃借事業

集会所敷地賃借料の1/2の額を補助する。

集会所解体事業

建物本体の解体工事について、経費の1/2の額を補助する。

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  • 【更新日】2025年5月12日
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