よくある質問 子育て・教育
児童扶養手当
- 質問
- (児童扶養手当)お付き合いしている相手がいる場合、児童扶養手当は支給されないのですか?
- 回答
お付き合いしている相手がいるというだけでは児童扶養手当が受けられなくなることはありませんが、その相手と「事実婚」の関係がある場合は児童扶養手当が受けられなくなります。
当事者間に社会通念上「夫婦としての共同生活」と認められる事実関係が存在していれば、それ以外の要素は一切考慮することなく、「事実婚」が成立しているものと見なされます。「事実婚」は、原則として同居していることを要件としますが、頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的に生活の援助を受けている場合には同居していなくても「事実婚」は成立します。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- こども家庭課
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〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 保健センター
電話番号:029-873-2111(内線1731、1732)
ファクス番号:029-873-1775
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