1. ホーム
  2. 子育て・教育
  3. よくある質問 子育て・教育

子育て・教育

よくある質問 子育て・教育

児童扶養手当

質問
(児童扶養手当)児童扶養手当の一部支給停止について教えてください
回答

平成14年の法律改正により、母子家庭の自立を促進するという目的で見直され、手当を受けてから5年以上を経過した方については、平成20年4月からその一部(手当額の2分の1)を支給停止することとされています。
この手当の目的は、ひとり親世帯の自立を促進することにあるので、受給者や児童等の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない方についてのみ支給額の2分の1を支給停止することとし、それ以外の方については支給停止を行わないことになっています。

以下に該当する方は減額にはなりません。

  • 就業している。
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  • 身体上又は精神上の障害がある。
  • 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  • 児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども家庭課です。

保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1731~1734) ファックス番号:029-873-1775

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る