よくある質問 くらし・手続き
微小粒子状物質(PM2.5)
- 質問
- [微小粒子状物質(PM2.5)]の「暫定的な指針となる値」を超えた場合は、注意報や警報が発令されますか。
- 回答
専門家会合において、暫定的な指針となる値としての1日平均値70㎍/㎥に対応する1時間平均値85㎍/㎥を一日のうち早めの時間帯で超えた場合は、都道府県等が注意喚起を行うことを推奨しています。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 環境政策課
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〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 第3分庁舎 2階
電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569)
ファクス番号:029-871-2260
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