よくある質問 くらし・手続き

微小粒子状物質(PM2.5)

質問
[微小粒子状物質(PM2.5)]の「暫定的な指針となる値」を超えた場合は、注意報や警報が発令されますか。
回答

 専門家会合において、暫定的な指針となる値としての1日平均値70㎍/㎥に対応する1時間平均値85㎍/㎥を一日のうち早めの時間帯で超えた場合は、都道府県等が注意喚起を行うことを推奨しています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境政策課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 第3分庁舎 2階

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569)

ファクス番号:029-871-2260

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