よくある質問 くらし・手続き

微小粒子状物質(PM2.5)

質問
[微小粒子状物質(PM2.5)]の「暫定的な指針となる値」を超えた場合は、体育祭等の屋外での行事は中止する必要がありますか。
回答

 PM2.5濃度が注意喚起のための暫定的な指針となる値を大きく超えない限り、体育祭等の屋外での行事は中止する必要はないと考えられます。但し、呼吸器系や循環器系の疾患を有する者、小児、高齢者などについては、より低い濃度でも健康影響が生じる可能性があるので配慮が必要です。

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環境政策課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 第3分庁舎 2階

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569)

ファクス番号:029-871-2260

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