よくある質問 くらし・手続き
納付・お支払い
- 質問
- コンビニ兼用納付書では、30万円までしか納められないと聞いたのですが、本当ですか。
- 回答
コンビニでは、防犯上の理由から「納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるものについては取り扱わない」旨の取り決めがあります。そのため、30万円を超える納付書にはバーコードが印字されていません。お手数ですが、金融機関又は牛久市役所で納付してください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 会計課
-
〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 2階
電話番号:029-873-2111(内線3601~3603)
ファクス番号:029-873-7510
- 印刷する