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質問
現在、市税を滞納していますが、私の承諾なしで財産を差押えられました。このような事が許されるのですか?
回答
「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければならない」と法律(国税徴収法 第47条:地方税法で国税徴収法を準用することが定められています)で定められています。したがって、財産の差押えの実施は、本人の承諾の有無にかかわらず行われることになります。このような事にならないように、税金を納められないような事情がある時は、収納課までご相談にお越しください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

収納課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 2階

電話番号:029-873-2111(内線1061~1069)

ファクス番号:029-873-7510

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