○令和8年度牛久市子ども食堂物価高騰対策重点支援金給付事業の実施に関する告示
令和8年7月31日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価及び燃料費高騰の影響を受ける子ども食堂(主に子どもを対象に無料又は材料費等の実費相当額で食事を提供することを目的に実施されるものをいう。以下同じ。)を運営する団体に対し、予算の範囲内で令和8年度牛久市子ども食堂物価高騰対策重点支援金(以下「支援金」という。)を給付するものとし、当該支援金の給付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象団体)
第2条 支援金の給付対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 令和8年4月1日時点において、社会福祉法人牛久市社会福祉協議会が運営する牛久市ボランティア・市民活動センターにボランティアグループとして登録されている団体若しくは茨城県が特定非営利活動法人に運営を委託する子ども食堂サポートセンターいばらきが公表する子ども食堂一覧に登載されている団体であり、市内に所在する団体又は子ども食堂に準ずる活動を実施していると市長が認める団体
(2) 令和7年度に市内において子ども食堂又は子ども食堂に準ずる活動の実施の開催実績が5回以上あり、令和8年度においても5回以上の開催を予定している団体
(3) 牛久市暴力団排除条例(平成23年条例第23号。この号において「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下この号において単に「暴力団」という。)並びに法人その他の団体でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)が条例第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において単に「暴力団員」という。)に該当する団体、暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその活動に支配的な影響力を有する団体及び暴力団又は暴力団員の威圧を利用し、又は暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している団体に該当しない団体
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を行っていない団体
(5) 子ども食堂の開催又はこれに準ずる活動について、牛久市が行う他の補助制度による補助を受けていない団体
(1) 営利を目的とした活動
(2) 宗教的又は政治的活動
令和7年度中に市内で子ども食堂を開催した回数 | 支援金の額 |
5回から12回まで | 5万円 |
13回から24回まで | 10万円 |
25回から48回まで | 20万円 |
49回以上 | 30万円 |
2 支援金の給付は、1団体につき1回限りとする。
(給付の申請)
第4条 支援金の給付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、令和8年度牛久市子ども食堂物価高騰対策重点支援金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請日時点において市内で事業を行っていることが確認できる書類
(2) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に市内で子ども食堂を開催したことがわかる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、令和8年8月1日から令和8年8月31日までの間に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(支援金の給付)
第7条 市長は、前条の規定による支援金の請求があったときは、速やかに支援金の給付を行うものとする。
(実績報告)
第8条 支援金の給付を受けた団体(以下「受給団体」という。)は、令和8年度の事業終了後、令和9年3月31日までに、令和8年度牛久市子ども食堂物価高騰対策重点支援金実績報告書(様式第4号)により、令和8年度の実績を市長に報告しなければならない。
(給付決定の取消し・返還)
第9条 市長は、受給団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の給付決定を取り消し、又は給付した支援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正の行為があったとき。
(2) 支援金を給付の目的以外に使用したとき。
(4) 前条の実績報告書の提出がないとき。
(5) 当該補助事業等の目的等に照らして支援金の交付を受けることが公益上不適当と認められる法令違反等があることが判明したとき。
(6) 前各号のほか、市長が給付を行うことを不適当と認めたとき。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 支援金の給付を受ける権利は、他人及び他団体に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告及び調査)
第11条 市長は、この支援金に関して必要があると認めたときは、受給団体に対して報告を求め、又は関係職員に実地による調査をさせることができる。
(関係書類の整備)
第12条 受給団体は、給付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年8月1日から施行する。




