○令和8年度牛久市住宅防犯設備機器設置補助金の交付に関する告示
令和8年7月29日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰に対する消費下支えとして、自主的な防犯活動を支援し、地域の防犯力向上と安心して暮らせるまちづくりを推進するため、住宅防犯設備機器の購入及び設置を行う市民に対し、予算の範囲内において令和8年度牛久市住宅防犯設備機器設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項の全てに該当する者とする。
(1) 申請日時点において、牛久市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 申請日時点において、本人及びその者と同一の世帯に属する者に市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、保育園給食費、学校給食費、幼稚園給食費、児童クラブ負担金、下水道使用料及び市営住宅使用料(以下「市税等」という。)の滞納がないこと。
(3) 本人及びその者と同一の世帯に属する者が、この補助金の規定に基づく補助金の交付の決定を受けていないこと。
(4) 補助金の申請を行おうとする住宅防犯設備機器の購入及び設置費用について、国又は地方公共団体が行う他の補助制度による補助を受けていないこと。
(補助対象機器)
第3条 補助の対象とする住宅防犯設備機器(以下「補助対象機器」という。)は、令和8年9月1日から令和9年2月28日までの間に、市内に所在する店舗又は事業所(以下「販売店等」という。)において新品で購入した別表に掲げる機器のうち、補助金の交付申請時点において設置が完了している機器とする。ただし、設置する住宅が賃貸の場合は、設置について住宅の所有者に同意を得たものに限る。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象機器の購入及び設置に要する費用から次に掲げる経費を除いた額に2分の1を乗じて得た額とし、2万円を限度とする。
(1) 配送に係る経費
(2) 商品券、割引券、クーポン券又は販売店等のポイントで支払った経費
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1世帯あたり1回限りとし、複数台購入した場合は、その金額の合計とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、令和8年度牛久市住宅防犯設備機器設置補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和8年9月1日から令和9年2月28日までの間に市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象機器の購入者、購入日、購入店舗又は事業所の名称及び所在地、購入及び設置に要した費用並びに支出の内訳が記載された領収書等の写し
(2) 補助対象機器の製造者が発行した当該補助対象機器に係る保証書の写し等補助対象機器の情報(製造者、商品名、型番等)が確認できる書類
(3) 振込先金融機関名、支店名(支店番号)、口座番号及び口座名義が確認できる書類(申請者名義のものに限る。)
(4) 補助対象機器の設置状況が確認できる写真
(5) 申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる公的機関が発行した書類の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、申請者は、書面による申請に代えて、市長が指定する電子申請(市の機関の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)の方法により補助金の交付申請を行うことができる。
3 市長は、交付申請を先着順に受け付けるものとし、受け付けた補助金の交付申請額の合計が予算の範囲を超えるときは、その受付を停止するものとする。ただし、同日に複数の交付申請があった場合であって、それらの交付申請の全てを受け付けると補助金の交付申請額の合計が予算の範囲を超えることとなるときは、それらの交付申請は同着とみなし、抽選によって、当該同着の交付申請のうちいずれを受け付けるか決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付及びその額を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第9条 交付決定者は、補助金により取得した補助対象機器を当該交付決定の日から起算して5年間、返品し、譲渡し、交換し、貸し付け、転売し、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、天災等による破損等自己の責めに帰すべき事由以外により補助金の交付を受けた機器を処分する場合にあっては、この限りでない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
機器名称 | 定義・要件 |
防犯カメラ | 補助対象者が現に居住している住宅の敷地内(屋外に限る。)に設置する録画機能付き防犯カメラ(録画に使用するSDカード等の記録媒体を含む。)。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅その他の物の所有者又は使用者に事前説明を行い、同意を得ていること。 |
宅配ボックス | 補助対象者が現に居住している住宅の敷地内に設置するダイヤル錠等による盗難防止機能を有している宅配ボックス(アンカー、ワイヤー等で固定されているものに限る。)であって、宅配業者による使用が常時可能なもの |



