○令和8年度牛久市物価高騰対応公共交通利用券の交付に関する告示
令和8年7月10日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受ける高齢者を支援するとともに、公共交通の利用促進を図ることを目的として、予算の範囲内において高齢者のタクシー運賃の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請日時点において、牛久市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 75歳以上の者(令和8年度中に75歳に達する者を含む。)
(利用券)
第3条 利用券1枚当たりの金額は、500円とする。
2 利用券の交付枚数は、対象者1人につき32枚とする。
3 利用券の有効期間は、令和8年9月1日から令和9年2月28日までとする。
(交付の申請)
第4条 利用券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和8年12月28日までに令和8年度牛久市物価高騰対応公共交通利用券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者は書面による申請に代えて、市長が指定する電子申請(牛久市の機関の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)の方法により利用券の交付申請をすることができる。
2 前項の規定により利用券の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)への通知については、利用券の交付をもって、決定通知書による通知に代えることができる。
3 利用券の交付は対象者1人につき1回とする。
(利用券の使用)
第6条 交付決定者は、市内に営業所を置くタクシー事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行うものをいう。)が運行するタクシーに乗車する場合であって、乗車場所又は降車場所が市内のときに限り利用券を使用することができる。
2 交付決定者がタクシー運賃を支払うとき、乗務員に利用券を提出し、タクシー運賃から利用券の金額を差し引いた残りの料金を支払うものとする。
3 交付決定者は、1回の乗車につき、タクシー運賃を超えない範囲で利用券を2枚を限度に使用することができる。
4 2名以上の交付決定者が同乗したときは、タクシー運賃を超えない範囲でそれぞれが2枚を限度に使用することができる。
5 利用券は、社会福祉法人牛久市社会福祉協議会が発行する牛久市社会福祉協議会福祉タクシー利用券と併せて使用することはできない。
(利用券の精算)
第7条 タクシー事業者は、令和8年度牛久市物価高騰対応公共交通利用券利用代金交付申請書(様式第4号)に受領した利用券を添えて、利用券を受領した日の属する月の翌月10日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定に基づき添付する利用券には、次に掲げる内容を記載しなければならない。
(1) 事業者名
(2) 乗車日時
(3) 運賃総額
(4) 利用枚数
(5) 利用人数
(6) 乗車場所
(7) 降車場所
2 市長は、前項の規定により助成金の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(不正利用の禁止)
第10条 交付決定者は、利用券を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(利用券の交付決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、利用券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用券の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、及び既に交付した利用券の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用券の交付を受けたとき。
(2) この告示に定める事項に違反したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年7月15日から施行する。





