○うしくグリーンファーム株式会社事業整理資金の貸付けに関する告示

令和8年7月10日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、うしくグリーンファーム株式会社(以下「会社」という。)に対し、農業部門の事業整理に伴い必要となる資金(以下「資金」という。)を貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付額)

第2条 貸付額は、1,700万円を限度とする。

(貸付利率)

第3条 貸付金には利息を付さないものとする。

(返済期限)

第4条 貸付金の返済期限は、令和10年3月31日とする。

2 市長は、保有資産の売却状況その他やむを得ない事情があると認めるときは、会社の申請により、必要な条件を付して返済期限を延長することができる。

(返済方法)

第5条 貸付金は、会社が保有する土地その他資産の売却代金をもって一括して返済するものとする。

2 会社は、保有資産を売却したときは、貸付金の返済に充てなければならない。

(債権の保全及び管理)

第6条 市長は、貸付に係る債権の保全及び回収の確保を図るため、その返済が完了するまでの間、会社に対し、保有資産の管理状況、売却の進捗状況及び経営状況について必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。

2 市長は、必要に応じ、不動産鑑定評価書その他保有資産の評価に関する書類の提出を求めることができる。

3 会社は、貸付金の返済原資となる保有資産の売却に当たっては、売却方法、売却条件その他必要な事項について、あらかじめ市と協議しなければならない。

4 貸付金については、担保を徴しないものとする。

(返済遅延時の協議)

第7条 会社が返済期限までに貸付金を返済できないときは、会社は、その理由及び保有資産の売却状況その他必要な事項を速やかに市長へ報告し、返済方法、返済期限その他必要な事項について協議しなければならない。

2 市長は、前項の協議の結果、貸付債権の保全上特に必要があると認めるときは、会社に対し必要な措置を求め、又は貸付金の全部若しくは一部の返済を請求することができる。

(借入申請)

第8条 会社は、資金の貸付けを受けようとするときは、うしくグリーンファーム株式会社事業整理資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 資金使途を説明する書類

(2) 経営状況を説明する資料

(3) 保有資産売却計画書(対象資産の概要及び所有状況が確認できる資料を含む。)

2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(貸付けの決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る審査を行い、資金を貸し付けることを適当と認めるときは、貸付けの決定をするものとする。

(貸付決定の通知)

第10条 市長は、資金の貸付けを行うことを決定したときは、うしくグリーンファーム株式会社事業整理資金貸付決定通知書(様式第2号)により、会社に通知するものとする。

(貸付金の交付等)

第11条 会社は、第9条の規定による貸付けの決定を受けたときは、うしくグリーンファーム株式会社事業整理資金交付請求書(様式第3号)を市長に提出し、かつ、市長と証書による金銭消費貸借契約を締結しなければならない。

2 貸付金の交付は、前項の規定による金銭消費貸借契約締結の後、会社が指定する金融機関口座への振込みにより行う。

3 会社は、貸付金を受領したときは、遅滞なく領収書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

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うしくグリーンファーム株式会社事業整理資金の貸付けに関する告示

令和8年7月10日 告示第142号

(令和8年7月10日施行)