○牛久市議会議員章に関する訓令

令和8年6月5日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、牛久市議会議員章(以下「議員章」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議員章の使用)

第2条 議員章は、全国市議会議長会が制定した全国市議会共通議員章を使用する。ただし、全国市議会議長会の表彰記念の記章を議員章に代えることができる。

(議員章のはい用)

第3条 牛久市議会議員(以下「議員」という。)は、議員活動に際しては、その身分を明らかにするために、議員章をはい用する。

2 議員章は、左胸部の見やすい位置にはい用するものとする。

(議員章の交付等)

第4条 議員章は、議員の任期の始めに1個を交付する。

2 議員は、議員章を他人に貸与又は譲渡してはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 議員は、議員章を亡失又はき損し、再交付を受けるときは、当該再交付に要する実費を負担しなければならない。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、令和9年4月30日から施行する。

牛久市議会議員章に関する訓令

令和8年6月5日 議会訓令第1号

(令和9年4月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和8年6月5日 議会訓令第1号