○牛久市職員の旧姓使用取扱に関する訓令
令和8年6月12日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き改める前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この訓令の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)に適用する。
(旧姓使用の範囲)
第3条 職員は、法令又は条例等の規定に反するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上著しい誤解又は混乱を招くおそれのない文書等について、旧姓を使用することができる。
(旧姓使用の承認申請)
第4条 職員は、旧姓を使用するときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、婚姻等による戸籍上の氏の変更があった日(新たに職員となった者が旧姓を使用する場合にあっては、職員となった日)から起算して1月以内に提出しなければならない。
2 市長は、旧姓の使用を承認した後において、職務遂行上又は事務処理上の支障があると認めるときは、旧姓使用者に対し、旧姓の使用の中止を命じることができる。
(職員及び人事担当課長の責務)
第7条 旧姓使用者は、旧姓の使用に当たり、市民、他の職員等に誤解又は混乱を生じさせないよう努めなければならない。
2 人事担当課長は、職員が旧姓を使用することに関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
旧姓を使用することができる文書等
種類 | 例 |
法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもの | 名札、名刺、職員配置図、回覧用紙、事務分担表、事務引継書、起案文書、決裁に係る押印、復命書、研修関係文書、休暇等届、諸手当届、旅行命令簿、育児休業承認申請書、振替休暇簿、時間外勤務命令簿、職務専念義務免除願、営利企業等従事許可願、異動等の内示書、その他これらに類するもの |
別表第2(第3条関係)
旧姓を使用することができない文書等
種類 | 例 |
1 職員の身分に係るもの | 人事記録、法令等に基づく身分証明書、辞令書、履歴書、会計年度任用職員申込書、宣誓書、辞職願、退職願、専従許可、分限・懲戒関係文書、その他これらに類すると市長が認めるもの |
2 職員の権利・義務に係るもの等で特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの | 給与明細書、源泉徴収票、旅費関係文書、共済組合関係文書、公務災害関係文書、健康診断関係文書、社会保険・労働保険関係文書等、その他これらに類すると市長が認めるもの |
3 公権力の行使に係るもの | 徴税吏員証、徴税等の法令等に基づく行政処分に係る文書(収入・所得情報や銀行口座の照会等)、その他これらに類すると市長が認めるもの |
4 前3項に掲げるもののほか、業務上支障があるもの、外部機関等の事務に誤解又は混乱を生じさせるおそれがあるもの | システムを通じて氏名が表示されるもの(給与システム、会計年度任用職員管理システム等)、療養休暇関係文書、その他これらに類すると市長が認めるもの |



