○牛久市公式キャラクターデザインの使用に関する告示

令和8年6月26日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は、牛久市公式キャラクター(以下「キャラクター」という。)のデザイン及びデザインから制作した立体物の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、キャラクターデザインとは、市長が定めた基本デザイン(別図)及び市長が牛久市公式キャラクターデザイン使用マニュアルに定める展開デザインをいう。

(キャラクターに関する権利)

第3条 キャラクターに関する一切の権利は、牛久市(以下「市」という。)に帰属する。

(使用の届出及び申請)

第4条 キャラクターデザインを使用しようとする者(以下「届出者」という。)は、牛久市公式キャラクターデザイン使用届出書(様式第1号)に、使用する内容の分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、キャラクターデザインを変更することなく使用するときは、この限りでない。

(1) 市又は市職員が業務に使用するとき。

(2) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 新聞、テレビ等の報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(4) 個人が個人又は家庭内その他これらに準ずる限られた範囲内において使用し、かつ、第三者に対して広く公開しないとき。

(5) その他市長が適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により届け出た内容と異なる使用をした者に対し、キャラクターデザインの使用の停止を求めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、営利を目的としてキャラクターデザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市公式キャラクターデザイン使用承認申請書(様式第2号)に使用する内容を明らかにする書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用承認)

第5条 市長は、前条第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときを除き、キャラクターデザインの使用を承認するものとする。

(1) 法令等に違反するとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) 公序良俗に反するとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 人権侵害となるとき、又はそのおそれがあるとき。

(4) 政治活動又は選挙運動に利用するとき。

(5) 宗教団体の布教活動に利用するとき。

(6) 特定の思想、信条又は社会的主張を表明する目的で利用するとき。

(7) 美観風致を害するおそれがあるとき。

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるとき。

(9) 牛久市暴力団排除条例(平成23年条例第23号。この号において「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下この号において単に「暴力団」という。)又は条例第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において単に「暴力団員等」という。)の活動、運営若しくは利益に資すると認められるとき又は暴力団又は暴力団員等の威圧を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与すると認められるとき。

(10) その他、市長が使用について不適当であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定によりキャラクターデザインの使用の承認又は不承認を決定したときは、牛久市公式キャラクターデザイン使用承認(不承認)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定による承認に係るキャラクターデザインの使用期間は、使用開始日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、期間を限定して使用することを希望する場合は、この限りでない。

4 市長は、キャラクターデザインの使用承認に際し、必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 キャラクターデザインの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 届出者及び第5条の規定により使用承認を受けた申請者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 牛久市公式キャラクターデザイン使用マニュアルに基づき、正しく使用すること。

(2) キャラクターデザインの改変等をしないこと。ただし、市長が認める場合を除く。

(3) キャラクターデザインを使用する際には、必ずその直下又は直近に牛久市公式キャラクターデザイン使用マニュアルに定めるクレジットを表記すること。

(4) 市及びキャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。

(5) 届け出た内容又は承認を受けた内容にのみ使用すること。

(6) 市長が付した使用条件に従うこと。

(7) 商標登録、意匠登録その他著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。

(8) 使用に係る権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(成果物等の提出)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に対し、キャラクターデザインを使用した物品、印刷物その他成果物又はその写真若しくは電子データの提出を求めることができる。

(更新申請)

第9条 申請者は、承認を受けた内容について更新することができる。

2 更新を希望する申請者は、使用期間が終了する日の1月前までに、牛久市公式キャラクターデザイン使用承認更新申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

3 第5条第3項の規定は、前項の申請によるキャラクターデザインの使用期間について準用する。

4 市長は、第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、キャラクターデザインの使用承認の更新の可否を決定したときは、牛久市公式キャラクターデザイン使用承認更新(不更新)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第10条 申請者は第5条の規定により承認を受けたキャラクターデザインの内容を変更するときは、変更を希望する日の1月前までに、牛久市公式キャラクターデザイン使用内容変更承認申請書(様式第6号)に変更内容の分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の内容が第5条第1項各号のいずれかに該当するときを除き、キャラクターデザインの使用内容の変更を承認するものとする。

3 市長は、前項の規定によりキャラクターデザインの使用内容変更の承認又は不承認を決定したときは、牛久市公式キャラクターデザイン使用内容変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により使用内容の変更承認を受けた場合のキャラクターデザインの使用期間は、第5条第2項で承認を受けた期間とする。

(使用承認の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、キャラクターデザインの使用承認を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) キャラクターデザインの使用に係る申請に虚偽、不正等があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用することが不適当と市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により使用承認を取り消すときは、牛久市公式キャラクターデザイン使用承認取消通知書(様式第8号)により、当該使用者に通知するものとする。

3 第1項の規定により使用承認の取消しを受けた者(以下「使用承認取消者」という。)は、使用承認の取消しの通知があった日以後、使用承認の取消しに係る物品等(以下「使用承認取消物品等」という。)を使用してはならない。

4 市長は、使用承認取消者に対し、使用承認取消物品等の回収を求めることができる。この場合において、回収その他使用承認の取消しに伴い生じる費用は、使用承認取消者が負担するものとする。

(免責)

第12条 キャラクターデザインの使用(使用承認の取消しを受けたときを含む。)により生じた損害、損失等については、市長はその責めを負わない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する行為をし、これにより市に損害を生じさせたときは、その損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、キャラクターデザインの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年7月1日から施行する。

別図(第2条関係)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

牛久市公式キャラクターデザインの使用に関する告示

令和8年6月26日 告示第133号

(令和8年7月1日施行)