○牛久市営住宅等の利活用に関する告示

令和8年4月23日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営住宅の本来の入居対象者(牛久市営住宅条例(平成9年条例第24号。以下「条例」という。)第6条に規定する市営住宅に入居することができる者をいう。以下同じ。)が阻害されない範囲で、市営住宅等を利活用することを目的として、条例第4章に規定する社会福祉事業等への活用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利活用を認める市営住宅等)

第2条 利活用を認める市営住宅等は、本来の入居対象者への供給に支障がない市営住宅の空き室及び当該団地の集会所であって、市長が認めたものとする。

(利活用の募集用途)

第3条 市営住宅等の利活用(以下「利活用」という。)を認める用途は、次のいずれかに該当する用途とする。

(1) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条各号に規定する事業

(2) 公営住宅地域対応活用計画(公営住宅の地域対応活用について(平成21年2月27日付け国住備117号国土交通省住宅局長通知)による公営住宅地域対応活用計画をいう。)について国土交通省関東地方整備局長の承認を受けている活用

(3) その他市長が必要として認める事業又は入居

(使用資格)

第4条 利活用について許可の申請をすることができる者は、次の第1号に掲げる者であって、第2号から第4号までに掲げるいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 次に掲げる要件をすべて満たす者

 宗教活動や政治活動を目的とする者でないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他反社会的勢力又はそれらの者と関係を有する者でないこと。

 市税を滞納していないこと。

(2) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令第2条各号に規定する者

(3) 前条第2号の活用を行う者

(4) その他市長が必要と認める者

(利活用の申請)

第5条 利活用を希望する者は、市営住宅等利活用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 利活用する者の住民票の写し。ただし、法人の場合にあっては、登記事項証明書とする。

(2) 納税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適格と認める場合は、市営住宅の利活用予定者(以下「利活用予定者」という。)として決定し、当該申請をした者に通知するものとする。ただし、前項の申請が利活用を認める市営住宅の戸数を超える場合においては、当該申請をした者のうちから抽選により利活用予定者を決定するものとする。

3 市長は、第3条第3号の用途で第1項の規定による申請があったときは、個別に国土交通省関東地方整備局長へ申請し、承認を得られた用途について利活用予定者を決定するものとする。

4 利活用予定者は、第2項又は前項の決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 市長が適当と認める連帯保証人が連署する誓約書(様式第2号)を提出すること。

(2) 第9条の規定により敷金を納付すること。

5 市長は、前項の規定による手続きを利活用予定者が行ったときは、速やかに市営住宅等利活用許可書(様式第3号)により当該利活用予定者に通知するものとする。

6 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(利活用の期間)

第6条 利活用の期間は、1年以内とする。ただし、入居者の実情を勘案し、当該利活用の期間を更新することができる。

2 前項に規定する利活用の期間の更新を希望する者は、市営住宅等利活用期間更新申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めた場合は、市営住宅等利活用期間更新許可書(様式第5号)を交付するものとする。この場合において、市長は、更新許可に条件を付することができる。

(利活用の変更又は終了)

第7条 第5条第5項又は前条第3項の規定による許可を受けた者(以下「利活用者」という。)は、当該許可に係る申請の内容を変更しようとするときは、市営住宅等利活用許可変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 利活用者は、利活用を終了するときは、終了しようとする日の1月前までに、市長に市営住宅等利活用終了届(様式第7号)を提出しなければならない。

(利活用に係る使用料)

第8条 市長は、利活用に係る市営住宅等の使用料を、近傍同種の住宅の家賃以下で、市営住宅の入居者家賃に準じて設定するものとする。

2 利活用に係る駐車場の使用料は、条例第60条第1項に定める額とする。

3 利活用に係る市営住宅等及び駐車場の使用料は、利活用者から利活用の期間及び駐車場の使用期間、徴収するものとする。

(敷金・駐車場保証金)

第9条 市長は、利活用者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、駐車場の使用者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

3 前2項に規定する敷金又は駐車場保証金は、利活用者が明け渡すときは、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金がある場合は、敷金又は駐車場保証金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金及び駐車場保証金には、利子をつけない。

(模様替え等)

第10条 利活用者は、利活用する住戸の模様替え等を行おうとするときは、当該模様替え等に要する費用を負担し、これにより生じた損害についてその責任を負うものとし、あらかじめ利活用模様替え等承認申請書(様式第8号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、躯体、構造、共用部分及び設備系統に影響を及ぼさない軽微な模様替え等については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利活用模様替え等承認書(様式第9号)を交付するものとする。

3 利活用者は、前項の承認を受けて行った模様替え等が完了したときは、速やかに利活用模様替え等報告書(様式第10号)を提出しなければならない。

4 利活用者は、第1項ただし書に規定する軽微な模様替え等を行ったときは、完了後速やかに利活用模様替え等報告書を提出しなければならない。

(利活用者の費用負担義務)

第11条 次の各号に掲げる費用は、利活用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 条例第2条第2号に規定する共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(遵守事項)

第12条 利活用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利活用する市営住宅が属する自治会への加入及び活動への参加

(2) 火災保険及び損害保険の加入

(3) 納期限までに使用料を納付すること。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為の禁止

(5) 動物の飼育及び一時預かりの禁止

(6) 不正行為による入居及び入居の権利の譲渡の禁止

(7) 衛生上有害な物及び危険な物の持ち込みの禁止

(8) テレビ、ステレオ又は楽器等の大音量での使用の禁止

(利活用の許可の取り消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利活用の許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 利活用者がこの告示の規定に違反したとき。

(2) 利活用者に第5条第5項の規定による許可又は第10条第4項の規定による承認の内容以外の行為があったとき。

(3) 前2号のほか、市長が市営住宅の管理上特に必要があると認めるとき。

(委任)

第14条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市営住宅等の利活用に関する告示

令和8年4月23日 告示第110号

(令和8年4月23日施行)