○牛久市商工会事業補助金の交付に関する告示

令和8年4月23日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の商工業の振興を図るため、牛久市商工会(以下「商工会」という。)に対し、予算の範囲内において牛久市商工会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)並びに補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請等)

第3条 商工会は、補助金の交付申請等に関し、規則第7条に規定する補助金等交付申請書及び規則第16条に規定する補助事業等実績報告書を市長に提出する場合には、牛久市商工会事業補助金所要額調書(交付申請・実績報告)(別記様式)を添えて提出しなければならない。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業の区分

補助対象経費

補助金の額

経営改善普及事業

茨城県商工会等職員設置費等補助金交付要項第3条の規定及び茨城県商工会等リーディング事業費等補助金交付要項第3条の規定により茨城県が交付する補助金の補助対象経費の内容に準ずる。

補助対象経費から商工会に対する茨城県の補助金の額(当該年度交付決定額)を差し引いた額の2分の1を限度とし、予算の範囲内の額とする。

地域総合振興事業

総合振興費

補助対象経費の2分の1を限度とし、予算の範囲内の額とする。

ただし、会員及び役員の親交及び福利厚生に関する経費は、補助対象外とする。

商業振興費

工業・建設振興費

サービス振興費

一般研修費

観光振興費

金融対策費

経営・税務対策費

労務対策費

青年部・女性部対策費

情報対策費

記帳機械等対策費

組織強化推進費

青年・女性育成事業費

その他(市長が必要と認める経費)

経営発達支援事業

牛久市商工会経営発達支援計画に定める事業の経費

補助対象経費の10分の10を限度とし、予算の範囲内の額とする。ただし、経営発達支援事業に係る人件費については、補助対象経費の2分の1を限度とし、予算の範囲内の額とする。

その他(市長が必要と認める経費)

画像

牛久市商工会事業補助金の交付に関する告示

令和8年4月23日 告示第107号

(令和8年4月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和8年4月23日 告示第107号