○牛久市立学校養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及び職務の遂行に関する訓令
令和8年3月31日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、牛久市立学校管理規則(昭和56年教委規則第2号)第14条の6の規定に基づき、養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容等を定めることにより、養護教諭及び栄養教諭がその専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。
(養護教諭の標準的な職務の内容)
第2条 養護教諭の標準的な職務の内容は、別表第1のとおりとする。
(栄養教諭の標準的な職務の内容)
第3条 栄養教諭の標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に係る留意事項)
第4条 養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとする。
(4) 養護教諭及び栄養教諭が職務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき、他の教職員との間で適切に役割分担を図るとともに、事務職員、専門スタッフ、外部人材等との分担及び連携、協働等が求められること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
養護教諭の標準的な職務の内容
区分 | 職務の内容 | 具体的内容 |
主として保健管理に関すること。 | 健康診断、救急処置、感染症の予防及び環境衛生等に関すること。 | (1) 健康診断の実施(計画、実施、評価及び事後措置) (2) 健康観察による児童生徒の心身の健康状態の把握、分析及び評価 (3) 緊急時における救急処置等の対応 (4) 感染症等の予防及び発生時の対応並びにアレルギー疾患等の疾病の管理 (5) 学校環境衛生の日常的な点検等への参画 |
健康相談及び保健指導に関すること。 | (1) 心身の健康課題に関する児童生徒への健康相談の実施 (2) 健康相談等を踏まえた保健指導の実施 (3) 健康に関する啓発活動の実施 | |
保健室経営に関すること。 | (1) 保健室経営計画の作成及び実施 (2) 保健室経営計画の教職員、保護者等への周知 (3) 設備及び備品の管理並びに環境衛生の維持をはじめとした保健室の環境整備 | |
保健組織活動に関すること。 | (1) 学校保健計画の作成への参画 (2) 学校保健委員会及び教職員の保健組織(保健部)等への参画 | |
主として保健教育に関すること。 | 各教科等における指導に関すること。 | 各教科等における指導への参画(ティーム・ティーチング、教材作成等) |
備考
養護教諭は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第14項に基づき、当分の間、その勤務する学校において、保健の教科の領域に係る事項の教授を担任する教諭又は講師となることができるとされており、兼職発令を受けることにより、養護教諭としてではなく、教諭又は講師として当該職務を遂行することができる。
別表第2(第3条、第4条関係)
栄養教諭の標準的な職務の内容
区分 | 職務の内容 | 具体的内容 |
主として食育その他の学校の教育活動に関すること。 | 各教科等における指導に関すること。 | (1) 食に関する指導の全体計画の作成 (2) 給食の時間における児童生徒への給食指導及び食に関する指導 (3) 各教科等における食に関する指導その他の学校の教育活動への参画(ティーム・ティーチング、教材作成等) |
食に関する健康課題の相談指導に関すること。 | (1) 食に関する健康課題を有する児童生徒への個別的な相談指導(実態把握、相談指導計画の作成、実施、評価等) (2) 食に関する健康課題に係る保護者からの相談への対応 | |
主として学校給食の管理に関すること。 | 栄養管理に関すること。 | 学校給食実施基準に基づく栄養管理(献立作成、栄養摂取状況の把握) |
衛生管理に関すること。 | 学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理 (学校給食施設及び設備の衛生、食品の衛生並びに学校給食調理員の衛生の管理、学校給食調理員、学級担任等への指導及び助言) | |
主として学校の管理運営に関すること。 | 学校の組織運営に関すること。 | (1) 学校経営及び運営方針の策定への参画 (2) 各種委員会の企画及び運営 (3) 学年及び学級運営への参画 (4) 学校業務改善の推進 |
研修に関すること。 | (1) 校内研修の企画、実施及び受講 (2) 教育委員会が実施する研修その他の職責を遂行するために必要な研修の受講 | |
保護者及び地域住民等との連携及び協力の推進に関すること。 | 関係機関、外部人材、地域及び保護者との連絡及び調整 | |
その他学校の管理運営に関すること。 | 学校の安全計画等に基づく安全点検 |