○牛久市文化芸術基本条例

令和8年3月31日

条例第1号

牛久市文化芸術条例(平成15年条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、文化芸術基本法(平成13年法律第148号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、文化芸術に関し、基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、文化芸術に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって心豊かで活力と魅力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文化芸術 芸術、生活文化、文化財等その他の法に規定する文化芸術及び文化的な景観をいう。

(2) 文化芸術活動 文化芸術を創造し、発信し、継承し、若しくは享受し、又はこれらを支える活動をいう。

(3) 市民等 市内に在住、在勤又は在学する者及び市内で活動を行う者をいう。

(4) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所その他これに準ずる施設であって、市内に住所を有するものをいう。

(5) 文化芸術団体 文化芸術活動を行う法人その他の団体をいう。

(6) 事業者 市内で事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この条例における用語の意義は、法の例による。

(基本理念)

第3条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性が十分に尊重されなければならない。

2 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られるよう考慮されなければならない。

3 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。

4 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、市民等により主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮するとともに、牛久市の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならない。

5 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く市民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。

6 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、市、市民等、文化芸術団体、学校及び事業者の相互の連携が図られるよう配慮されなければならない。

7 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、創造的活動の重要性に鑑み、文化芸術の固有の意義及び価値を尊重しながら、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の分野における施策と有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施する責務を有する。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、自主的かつ主体的な文化芸術活動を通じて、文化芸術の振興を図るよう努めるものとする。

(文化芸術団体の役割)

第6条 文化芸術団体は、基本理念にのっとり、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

(学校の役割)

第7条 学校は、基本理念にのっとり、自主的かつ主体的に、次代の担い手である子ども及び若者の文化芸術活動を支援するとともに、文化芸術に関する体験学習等、文化芸術に親しむ機会の創出に努めるものとする。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として自主的に文化芸術活動を行うとともに、市民等の文化芸術活動を支援することによって、文化芸術の振興に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

(文化芸術推進基本計画)

第9条 牛久市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第7条の2第1項及び障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30年法律第47号)第8条第1項の規定に基づき、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 文化芸術の保存、継承及び活用に関すること。

(2) 文化芸術に関する活動を行う者の育成及び活用に関すること。

(3) 市民の文化芸術に対する意識及び関心を高める機会の提供に関すること。

(4) 市民の文化芸術に接する機会の拡充に関すること。

(5) 文化芸術に係る環境の整備及び充実に関すること。

(6) 前各号のほか文化芸術の推進に関し必要な事項

3 教育委員会は、基本計画の策定に当たっては、文化芸術活動を行う者その他市民の意見を反映させるよう努めるものとする。

4 教育委員会は、基本計画の策定に当たっては、牛久市文化芸術推進審議会の意見を聴くものとする。

5 教育委員会は、基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(市民の鑑賞、参加及び創造の機会の充実)

第10条 市は、広く市民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の充実を図るため、文化芸術の公演、展示等の実施その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(子ども及び若者の文化芸術活動の充実)

第11条 市は、次代を担う子ども及び若者が行う文化芸術活動の充実を図るため、多様な優れた文化芸術に親しむ機会の提供や、子ども及び若者による文化芸術活動への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実)

第12条 市は、高齢者、障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため、これらの者の行う文化芸術活動への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(人材育成等の充実)

第13条 市は、将来にわたり市民等の文化芸術活動を促進するため、文化芸術に関する専門的知識及び技能を有する者の育成並びに市民等と文化芸術をつなぐ役割を担う専門人材の配置その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(情報の収集及び発信)

第14条 市は、市民等の文化芸術活動を促進するため、文化芸術に関する情報の積極的な収集及び発信に取り組むものとする。

(審議会の設置)

第15条 法第37条の規定に基づき、牛久市文化芸術推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第16条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 基本計画の進捗状況の確認及び中間評価に関すること。

(3) その他文化芸術に関する施策の推進に係る重要事項に関すること。

2 審議会は、文化芸術に関し、市長又は教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第17条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 文化芸術団体を代表する者

(3) 学校教育関係者

(4) 事業者を代表する者

(5) 市内に居住する者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期等)

第18条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第19条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第20条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(庶務)

第21条 審議会の庶務は、文化芸術主管課において処理する。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

牛久市文化芸術基本条例

令和8年3月31日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)