○令和8年度牛久市住宅用省エネ家電製品買替え促進補助金の交付に関する告示

令和8年3月23日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー価格及び物価の高騰対策として、エネルギー消費性能の優れた家電への買替えによるエネルギー利用の合理化促進を図り、もって市民生活を支援するとともに、本市の二酸化炭素排出量の削減を推進するため、省エネ家電製品へ買替えをする市民に対し、予算の範囲内において令和8年度牛久市住宅用省エネ家電製品買替え促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「省エネ家電」とは、次に掲げる機器をいう。

(1) 日本産業規格C9901に基づく省エネルギーラベルの目標年度が2027年度のもののうち省エネ基準達成率が100パーセント以上のエアコン

(2) 日本産業規格C9901に基づく省エネルギーラベルの目標年度が2021年度のもののうち省エネ基準達成率が100パーセント以上の電気冷蔵庫

2 この告示において「買替え」とは、自らが居住する住宅に現に設置されているエアコン又は電気冷蔵庫を新たに購入した同一の種別の省エネ家電に設置し直すことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する者とする。

(1) 申請日時点において、牛久市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 申請日時点において、本人及びその者と同一の世帯に属する者に市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、学校給食費、下水道使用料及び市営住宅使用料(以下「市税等」という。)の滞納がないこと。

(3) 本人又はその者と同一の世帯に属する者が、この補助金の規定に基づく補助金の交付の決定を受けていないこと。

(4) 補助金の申請を行おうとする省エネ家電の購入費用について、国又は地方公共団体が行う他の補助制度による補助を受けていないこと。

(5) 省エネ家電へ買い替えるエアコン、電気冷蔵庫を令和8年4月1日から同年8月31日までの期間に特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づき、適正に処理していること。

(補助対象家電)

第4条 補助の対象とする省エネ家電(以下「補助対象家電」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 令和8年4月1日から同年7月31日までの期間に購入したものであること。

(2) 市内に所在する店舗又は事業所(以下「販売店等」という。)において購入した新品であること。

(3) 買替えであること。

(4) 申請日において省エネ家電の設置が完了していること。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象家電の購入に要する費用から次に掲げる経費を除いた額に3分の1を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。

(1) 附属品、設置及び配送に係る経費

(2) 買替えに伴う機器の処理に係る経費

(3) 商品券、割引券、クーポン券又は販売店等のポイントで支払った経費

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1世帯あたり1回限りとし、複数台購入した場合は、その金額の合計とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、令和8年度牛久市住宅用省エネ家電製品買替え促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和8年4月1日から同年8月31日までの期間に市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象家電のレシート又は領収書の写し(購入日、購入店舗又は事業所の名称及び所在地、補助対象家電の情報(製造者、商品名、型番等)並びに支出の内訳記載のあるものに限る。)

(2) 補助対象家電の製造者が発行した当該補助対象家電に係る保証書の写し

(3) 申請に係る買替えに伴う機器の処理に係る家電リサイクル券排出者控の写し(排出者氏名、お問合せ管理票番号及び品目の記載があるものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者は書面による申請書の提出に代えて、市長が指定する電子申請(市の機関の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)の方法により申請書を提出することができる。

3 市長は、交付申請を先着順に受け付けるものとし、受け付けた補助金の交付申請額の合計が予算の範囲を超えるときは、その受付を停止するものとする。ただし、同日に複数の交付申請があった場合であって、それらの交付申請の全てを受け付けると補助金の交付申請額の合計が予算の範囲を超えることとなるときは、それらの交付申請は同着とみなし、抽選によって、当該同着の交付申請のうちいずれを受け付けるか決定する。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付及びその額を決定し、令和8年度牛久市住宅用省エネ家電製品買替え促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて条件を付することができる。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、令和8年度牛久市住宅用省エネ家電製品買替え促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)(以下「不交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。ただし、市長は、前条第3項ただし書の規定により抽選を行った結果、落選となった者に対する結果の通知は不交付決定通知書による通知をもって代えるものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付及びその額を決定したときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、前条第1項の規定による決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第10条 交付決定者は、補助金により取得した省エネ家電を当該交付決定の日から起算して6年間、返品し、譲渡し、交換し、貸し付け、転売し、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、天災等による破損等自己の責めに帰すべき事由以外により補助金の交付を受けた機器を処分する場合にあっては、この限りでない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効等)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者に係る第8条から第10条までの規定については、同日後もなおその効力を有する。

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令和8年度牛久市住宅用省エネ家電製品買替え促進補助金の交付に関する告示

令和8年3月23日 告示第44号

(令和8年4月1日施行)