○牛久市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、法第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語は、法及び府令において使用する用語の例による。

(確認の申請等)

第3条 法第54条の2第2項の規定に基づき特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の特定乳児等通園支援事業者確認申請書を受理した場合には、乳児等通園支援の種類ごとに、法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもに係る利用定員を定めて、確認を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、牛久市子ども・子育て会議の意見を聴取するものとする。

(確認の変更)

第4条 特定乳児等通園支援事業者は、前条第2項の規定により定めた利用定員を増加しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第2号)に、減少しようとするときは、減少の日の3か月前までに特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第3号)に、それぞれ必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、前項に定める利用定員の変更の場合を除き、確認事項に変更があったときは、10日以内に特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第4号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(確認の辞退)

第5条 特定乳児等通園支援事業者は、その確認を辞退するときは3月以上の予告期間を設けて特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第6条 市長は、特定乳児等通園支援事業者が、法第54条の3において準用する法第52条第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該乳児等通園支援事業者に係る確認を取消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するものとし、特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の申請及び第4条の規定による確認の変更に関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても、第3条及び第4条の規定の例により行うことができる。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

牛久市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年3月27日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)