○牛久市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則
令和8年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、法第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、法及び府令において使用する用語の例による。
(確認の申請等)
第3条 法第54条の2第2項の規定に基づき特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の特定乳児等通園支援事業者確認申請書を受理した場合には、乳児等通園支援の種類ごとに、法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもに係る利用定員を定めて、確認を行うものとする。
3 市長は、前項の規定により特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、牛久市子ども・子育て会議の意見を聴取するものとする。
(確認の辞退)
第5条 特定乳児等通園支援事業者は、その確認を辞退するときは3月以上の予告期間を設けて特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第6条 市長は、特定乳児等通園支援事業者が、法第54条の3において準用する法第52条第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該乳児等通園支援事業者に係る確認を取消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するものとし、特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。






