○牛久市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(認可の手続)

第3条 法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、認可するときは乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可しないときは乳児等通園支援事業認可不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定に基づき認可をしようとするときは、あらかじめ牛久市子ども・子育て会議の意見を聴取するものとする。

(廃止・休止の手続)

第4条 前条第2項の規定により認可を受けた者が、法第34条の15第7項の規定に基づき、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認するときは乳児等通園支援事業廃止(休止)承認書(様式第5号)により、承認しないときは乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 次の各号に規定する届出は、当該各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 省令第36条の36第3項の規定による届出 乳児等通園支援事業名称等変更届(様式第7号)

(2) 省令第36条の36第4項の規定による届出 乳児等通園支援事業内容変更届(様式第8号)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日より前に、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第7条に基づく準備行為として行われる申請については、この規則(第4条を除く。)の規定を準用する。

3 前項の申請は、この規則の施行の日以降は、この規則の規定に基づき行われたものとみなす。

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牛久市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月27日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)