○牛久市通話録音装置の管理及び運用に関する告示
令和8年1月16日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、業務の公正かつ適正な執行を確保するとともに、職員の電話対応品質及び接遇意識の向上を図ること並びに職員への不当な圧力等の排除を目的に庁舎に設置する通話録音装置の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 通話録音装置 電話機での通話中に自動で通話内容を録音する装置をいう。
(2) 通話録音 次に掲げるものの通話内容を録音することをいう。
ア 庁舎の電話番号(029―873―2111及び029―878―3111に限る。)あての電話
イ 庁舎の電話番号から架電した電話
(3) 通話記録 通話録音装置に内蔵されている電磁的記録媒体に記録された音声、通信日時、通話時間及び通話当事者の電話番号をいう。
(管理責任者等)
第3条 通話録音装置の適正な総括的管理を図るため、通話録音装置総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、庁舎管理担当部長をもって充てる。
2 通話録音装置の適正な管理を図るため、通話録音装置管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、庁舎管理担当課長をもって充てる。
3 通話記録の確認を行うため、各課等に通話記録取扱者(以下「記録取扱者」という。)を置き、各課等の長をもって充てる。
4 管理責任者は、通話録音装置の適正な運用を図るため、庁舎管理担当課職員のうちから通話録音装置操作担当者(以下「操作担当者」という。)を指名するものとする。
(通話録音装置の設置等の公表)
第4条 管理責任者は、通話録音装置を設置した理由及び利用目的について、市ホームページ等において公表するものとする。
(通話記録の管理)
第5条 管理責任者は、通話録音装置を設置場所の施錠その他適切な方法により厳重に管理するものとする。
2 通話記録の保存期間は、記録された日から原則90日間とする。ただし、総括管理責任者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6条 通話記録は、第1条に規定する目的以外のために利用し、又は提供してはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条第2項の規定により行う場合及び刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められた場合は、この限りでない。
(個人情報に関する取扱い)
第7条 通話記録に含まれる個人情報に関する取扱いは、法、牛久市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第3号)その他の関係法令の規定によるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、通話録音装置の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月17日から施行する。