○牛久市親子のはじまりお祝いボトルの贈呈に関する告示

令和7年12月18日

告示第278号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯に対し、親子のはじまりを祝福するため、親子のはじまりお祝いボトル(以下「お祝いボトル」という。)を贈呈する親子のはじまりお祝いボトルプロジェクトの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(贈呈対象者)

第2条 お祝いボトルの贈呈を受けることができる者(以下「贈呈対象者」という。)は、申込日時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に登録されている者で、かつ、満1歳に満たない児童を養育する世帯の世帯構成者とする。

2 お祝いボトルの贈呈は、児童1人につき1回とする。

3 前2項の規定にかかわらず、お祝いボトルの贈呈前に贈呈対象者が市外へ転出又は死亡したときは、贈呈しない。

(申込み)

第3条 お祝いボトルの贈呈を受けようとする者は、いばらき電子申請・届出サービス(以下この項において「電子申請サービス」という。)を用いて申込みをするものとする。ただし、やむを得ない事情により電子申請サービスにより申込みをすることができない場合は、電子メールの利用その他の適切な方法により申込みをすることができる。

(お祝いボトルの贈呈)

第4条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、お祝いボトルの贈呈の適否を審査し、適当であると認めるときは、速やかにお祝いボトルを贈呈するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。

牛久市親子のはじまりお祝いボトルの贈呈に関する告示

令和7年12月18日 告示第278号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月18日 告示第278号