○令和7年度牛久市介護保険特別養護老人ホーム等整備費補助金の交付に関する告示
令和7年12月17日
告示第275号
(趣旨)
第1条 この告示は、特別養護老人ホーム事業を行う事業者に対し、予算の範囲内において令和7年度牛久市介護保険特別養護老人ホーム等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、本市の区域内において特別養護老人ホーム(地域密着型を除く。)事業を実施する事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、令和7年度茨城県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要項(以下「県要項」という。)第2条に規定する基金事業のうち、老人福祉施設開設準備経費助成事業(介護施設等の施設開設準備経費等支援事業)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、県要項別表2に規定する対象経費のうち、介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、県要項に基づき交付される額を限度とし、その交付額は、別表の交付基礎単価の額に単位の数を乗じて得た額と対象経費の欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業所要額算出内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書
(4) 寄附金等の内容が分かる書類(寄附金等がある場合に限る。)
(5) 建物の配置図及び平面図並びに各部屋の平面図及び立面図
(6) 工事工程表
(7) 工事費目別内訳書
(8) その他事業の内容等が分かる資料
(補助金の交付条件)
第8条 市長は、前条の補助金の交付決定に際し、補助金の交付の目的を達成するために次の条件を付するものとする。
(1) 事業者が補助対象事業を実施するために必要な調達を行う場合には、市の助成を受けて行う事業であるため競争を行う必要があり、一契約の予定価格が300万円(設備工事にあっては400万円)を超える設備整備については、原則として一般競争入札によらなければならない。また、低廉な物品を調達する以外には、特段の理由がない限り一者随意契約は認められない。
(2) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けずに、当該補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(7) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額申告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。この場合において、補助対象事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社又は一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社又は本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社又は本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
(9) 前号の規定により市長に報告があった場合は、市長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(11) 補助対象事業を行うために締結する契約については、牛久市契約規則(平成11年規則第15号)に準拠し、公正な手続で行うものとする。
(12) 当該補助対象事業の対象経費と重複して他の補助金の交付を受けてはならない。
(補助対象事業の計画変更等)
第9条 補助事業者が、補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業を廃止しようとするときは、牛久市介護保険特別養護老人ホーム等整備費補助金変更(廃止)承認申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助対象事業費の20パーセント以内の変更その他市長が認める軽微な変更については、この限りでない。
3 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(概算払)
第10条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金交付決定額の90パーセント以内の額において概算払いすることができる。
(1) 事業精算額算出内訳書(様式第10号)
(2) 事業実績報告書(様式第11号)
(3) 収支決算(見込)書
(4) 寄附金等の内容が分かる書類(寄附金等がある場合に限る。)
(5) 領収書
(6) 建物内及び各部屋の写真
(7) 建物の配置図及び平面図並びに各部屋の平面図及び立面図
(8) 工事工程表
(9) 工事費目別内訳書
(10) 工事請負契約書の写し
(11) その他事業内容等が分かる資料
3 市長は、前条の規定により補助金の交付額を確定した場合において、既にこの額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返納を命ずるものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
3 前項の命令を受けた補助事業者は、速やかに市長に当該補助金を返還しなければならない。
(調査等)
第15条 市長は、必要と認めるときは、補助対象事業について調査し、又はその遂行状況について補助事業者に報告を求めることができる。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 補助金の交付に係る必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既になされた牛久市介護保険特別養護老人ホーム等整備費補助金の申請に係る補助金の支給に関しては、同日以後も、なおその効力を有する。
別表(第5条関係)
大規模修繕の費用 | 交付基礎単価 | 単位 | 対象経費 |
概ね1千5百万円以上 | 352千円 | 定員数 | 特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際にあわせて行う、介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局総務課長・高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1・別紙2を準用する)。 |
概ね5百万円以上1千5百万円未満 | 325千円 |

















