○牛久市文化観光公園牛久シャトーの設置及び管理に関する条例
令和7年12月18日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、牛久市文化観光公園牛久シャトーの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 牛久市を代表する歴史的建造物である国指定重要文化財シャトーカミヤ旧醸造場施設を保全し、及び活用することにより、文化観光を推進するとともに、市民に休息又は散策などの憩いの場を提供するため、牛久市文化観光公園牛久シャトー(以下「牛久シャトー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 牛久シャトーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
牛久市文化観光公園牛久シャトー | 牛久市中央3丁目20番地1 |
(施設等)
第4条 牛久シャトーに次の施設を設置する。
見学施設 | 国指定重要文化財シャトーカミヤ旧醸造場施設事務室(以下「本館」という。) 国指定重要文化財シャトーカミヤ旧醸造場施設醗酵室(以下「記念館」という。) |
来客サービス施設 | 国指定重要文化財シャトーカミヤ旧醸造場施設貯蔵庫(以下「レストラン」という。) スーベニアショップ(以下「ショップ」という。) バーベキューガーデン及びガラステラス(以下「バーベキュー施設」という。) 駐車場 その他附随する施設 |
(保存及び管理)
第5条 市長は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第32条の2に規定する重要文化財の管理団体として、牛久シャトーの保存及び管理を適正に実施するものとする。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、牛久シャトーの管理を、牛久市が出資する法人であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(開園時間及び休園日)
第7条 牛久シャトーの開園時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
2 第4条に規定する各施設の開館時間等は、規則に定める。
3 牛久シャトーの休園日は、1月1日及び12月31日とする。
4 市長は、特別の事由があると認めるときは、臨時に開園時間及び休園日を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 牛久シャトーにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は動画を撮影すること。
(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
(4) 興行を行うこと。
(5) 広告を表示すること。
(6) 本館の見学を行うこと。
(7) 駐車場を利用すること。
2 前項の許可は、牛久シャトーの管理に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、これを行うことができる。
3 第1項の許可には、牛久シャトーの管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 許可に付された条件に違反したとき。
(行為の禁止等)
第9条 市長は、牛久シャトーを利用しようとする者又は現に利用している者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、若しくは禁止し、又は退園を命ずることができる。
(1) 園内の施設設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 園内の植物を許可なく、採取し、伐採し、又は持ち帰る等の行為をすること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。ただし、前条第1項第5号の規定による許可を受けた場合を除く。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、牛久シャトーの管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第10条 市長は、牛久シャトーの損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又はその他やむを得ないと認められる場合においては、牛久シャトーを保全し、又はその利用者の危険防止を図るため、区域を定めて、牛久シャトーの全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 牛久シャトーの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 市民に憩いの場を提供するため園内の維持を図る業務
(3) 牛久シャトーに関する資料の展示に関する業務
(4) 歴史教育及び文化振興に関する業務
(5) ワイン文化の保全に関する業務
(6) 文化観光及び地域振興のためのサービスの提供に関する業務
(7) 牛久シャトーの開園時間及び休園日の臨時の変更に関する業務
(8) 牛久シャトーの施設の利用の許可及び利用の許可の取消し等に関する業務
(9) 第20条で定める利用料金の徴収に関する業務
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が牛久シャトーの管理上必要と認める業務
2 前項第7号の規定による変更は、あらかじめ市長の承認を得て行わなければならない。ただし、利用者の利便の向上又は安全の確保を図るため必要があり、かつ、市長の承認を得る暇がない場合における牛久シャトーの開園時間等の臨時の変更については、この限りでない。
3 指定管理者は、前項ただし書の規定により牛久シャトーの開園時間等の臨時の変更をしたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(指定管理者の管理の期間)
第12条 指定管理者が牛久シャトーの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年以内の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第13条 第6条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に指定管理業務に係る計画書(以下「計画書」という。)及び規則で定める書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 計画書による牛久シャトーの管理が住民の福祉の向上及び平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 計画書の内容が牛久シャトーの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(指定管理者の公表)
第15条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公表するものとする。
(管理の基準)
第16条 指定管理者は、第5条に規定するもののほか、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。
(2) 利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 牛久シャトーの維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(事業報告書の作成及び提出)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して90日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 牛久シャトーの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入実績
(3) 牛久シャトーの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による牛久シャトーの管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第18条 市長は、牛久シャトーの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(利用料金の納付等)
第20条 利用者は牛久シャトーの利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 記念館の入館料は無料とする。
(利用料金の収受)
第21条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第22条 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第23条 利用者が既に納付した利用料金は、返還しないものとする。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき、その他指定管理者が特に必要と認めるときは、納付した利用料金の全部又は一部を返還することができる。
3 市長は、第1項の規定により管理の業務を行うこととし、又は行っている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。
(損害の賠償)
第25条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により牛久シャトーの施設、設備、展示品若しくは植栽等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第26条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第19条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(市の免責)
第27条 この条例又はこれに基づく規則に定める利用者の義務の不履行による事故又は管理上の責めによらない事故については、市は一切その責めを負わない。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第14条の規定による指定に関し必要なその他の行為及びこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第20条、第24条関係)
(単位:円)
利用料金 | |
本館 | 550/人・回 |
駐車場 | 2,400/台・日 |
別表第2(第20条、第24条関係)
施設等利用料金
(単位:円)
行為 | 単位 | 区分 | 園内 | 各施設 |
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 1日 | 市内 | 146,300 | 146,300 |
市外 | 220,000 | 220,000 | ||
(2) 業として行う写真の撮影 | 1時間 | 市内 | 11,000 | 11,000 |
市外 | 16,500 | 16,500 | ||
(3) 業として行う動画の撮影 | 1時間 | 市内 | 16,500 | 16,500 |
市外 | 24,750 | 24,750 | ||
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1日 | 市内 | 146,300 | 146,300 |
市外 | 220,000 | 220,000 | ||
(5) 興行 | 1日 | 市内 | 146,300 | 146,300 |
市外 | 220,000 | 220,000 | ||
(6) 広告の表示 | 1月 | 22,000 | ― |
備考
1 「市内」とは、牛久市に住所を有する者、通勤若しくは通学している者、又はそれらの者の割合が6割を超える団体若しくは市内に事業所を有する法人をいう。
2 「市外」とは、「市内」に規定する者以外の者をいう。