○うしく地域クラブ設置に関する告示

令和7年9月1日

教委告示第6号

(設置)

第1条 少子化など社会情勢の変化を踏まえながら、学校教育外での地域の実情に応じた持続可能な子どもたちの多様な文化・スポーツ活動環境を整備するため、うしく地域クラブ(以下「地域クラブ」という。)を設置する。

(組織)

第2条 地域クラブの中に、教育委員会が直接運営するクラブ及び自主的に運営するクラブ(以下「自主運営型クラブ」という。)を置く。

(自主運営型クラブ)

第3条 自主運営型クラブの登録を行うことができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) スポーツ安全保険と同程度の補償を担保できる保険に加入していること。

(2) 生徒が自発的かつ自立的に活動していること。

(3) 市内に主たる活動拠点があること。

(4) 構成員が3人以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、自主運営型クラブに登録することができない。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動を行う団体

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動を行う団体

(3) 公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対することを目的とする活動を行う団体

(4) 公益を害するおそれのある活動を行う団体

(自主運営型クラブ登録の申請)

第4条 自主運営型として地域クラブの登録を行おうとする団体の代表者は、いばらき電子申請・届出サービスにより、団体の運営に関する規約書類を添付し、申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、当該申請をした団体が自主運営型クラブとして適当であると認めるときは、当該団体を自主運営型クラブとして地域クラブに登録し、当該団体にうしく地域クラブ団体登録承認通知書(様式第1号)を通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、当該申請をした団体が自主運営型クラブとして地域クラブに登録することが不適当と認めるときは、当該団体にうしく地域クラブ団体登録却下通知書(様式第2号)を通知するものとする。

4 自主運営型クラブとして地域クラブに登録された団体(以下「自主運営型クラブ登録団体」という。)の代表者は、第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、必要な書類を添付し、任意様式により速やかに届出をしなければならない。

5 自主運営型クラブ登録団体の代表者は、そのクラブの登録を取り消そうとするときは、任意様式により速やかに届出をしなければならない。

6 教育委員会は、前項の規定による申請があったとき又は自主運営型クラブ登録団体が第3条第2項の規定に該当すると認めたときは、その登録を取り消し、当該団体にうしく地域クラブ団体登録取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(自主運営型クラブ指導者)

第5条 自主運営型クラブ登録団体における指導者は、別に定める牛久市地域クラブ指導者登録バンクに登録された指導者と同等以上の能力を担保し得る資格等を有する者とする。

(報告)

第6条 教育委員会は、自主運営型クラブ登録団体に対し、必要に応じて活動内容について報告を求めることができる。

(委託)

第7条 教育委員会は、地域クラブの運営にかかる業務の全部又は一部を委託することができる。

(入会)

第8条 地域クラブに入会できる者は、中学校又は義務教育学校後期課程に在籍する生徒のうち、保護者の同意を得た者とする。

2 地域クラブに入会しようとする者は、入会申込書(様式第4号)を入会を希望する団体へ提出しなければならない。

(退会)

第9条 地域クラブを退会しようとする者は、退会届(様式第5号)を入会している団体に提出しなければならない。

(守秘義務)

第10条 地域クラブは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等に基づき、会員の個人情報を適切に取り扱わなくてはならない。

(庶務)

第11条 地域クラブの庶務は、教育委員会学校部活動地域移行担当部署において処理する。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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うしく地域クラブ設置に関する告示

令和7年9月1日 教育委員会告示第6号

(令和7年9月1日施行)